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掲載日:2024年8月13日

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医療法人の事業報告書等の閲覧について

医療法第52条2項の規定により、医療法人が届け出た定款(寄附行為)、事業報告書等を閲覧することができます。

閲覧方法

(1)来庁による方法

閲覧場所(医療政策課)までお越しの上、医療法人の事業報告書等の閲覧希望である旨お申し出ください。事前の予約は不要です。

専用の端末で閲覧できます。閲覧は無料ですが、有料でコピーの交付を受けることが可能です(1ページ当たり10円)。

閲覧場所

宮城県保健福祉部医療政策課(県庁行政庁舎7階南側)

閲覧時間

土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く平日の8時30分から17時15分まで
(12時から13時までを除く)

 

(2)電子メールで請求する方法

下記事項を記載し、医療政策課医務班(imu@pref.miyagi.lg.jp)宛て電子メールで請求してください。

閲覧請求のあった事業報告書等をPDFファイルで送付します。

データは印刷できます。また、費用はかかりません。

なお、閲覧請求件数が多い場合、請求が集中した場合等データ送付にお時間をいただく場合がありますので御了承ください。

【記載事項】

※メール件名の最初に【事業報告書等閲覧請求】と記載してください。

  1. お名前(事業者様から請求いただく場合は、法人名、部署名を記載してください。)
  2. 返信を希望するメールアドレス
  3. 閲覧を希望する文書(例:事業報告書、定款など)
  4. 閲覧を希望する医療法人の医療法人整理番号及び医療法人名
    (医療法人整理番号については、医療法人一覧を御確認ください。)
  5. 閲覧を希望する決算年度(例:令和4年3月期決算、直近3会計年度分決算など)

※直近3会計年度分のみ閲覧可能です。

閲覧を希望する法人、文書が多数に上る場合には、エクセル形式等の一覧表を添付した上で、閲覧請求してください。

 

閲覧可能な医療法人

  • 本県に主たる事務所が置かれている医療法人が対象となります。
  • 他の都道府県に主たる事務所が置かれている医療法人の事業報告書等については、本県では閲覧できません(病院、診療所等が本県内の場合でも、主たる事務所が県外にある場合があります。法人の主たる事務所については、国税庁法人番号サイト(外部サイトへリンク)等で御確認ください)。
  • 個人開設の診療所等、医療法人以外の法人(一般社団法人、一般財団法人等)については閲覧できません。

 

閲覧できる書類

  • 定款又は寄附行為
  • 事業報告書等(事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引状況に関する報告書、監事の監査報告書)

※医療法人役員の一覧については、事業報告書に記載されている場合があります(任意記載項目のため、記載されていない場合もあります)。また、医療法人の社員の一覧については、県では保有していません。

 

お問い合わせ先

医療政策課医務班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2614

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