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医療法人を設立するに当たっては、知事の認可を受けなければなりません。知事は認可又は不認可の処分をするに当たっては、医療審議会の意見を聞かなければならないとされています(医療法第44条、第45条)。
本県では医療審議会(医療法人部会)を年2回開催しており、令和5年度の設立認可の日程は次のとおりです。
医療法人の設立を予定している方は、医療政策課(022-211-2614)までご連絡のうえ、申請書類を提出し事前審査締切日までに確認を受けてください。事前審査には時間(2~3週間程度)を要しますので余裕を持って提出願います。 ※事前審査締切日までに修正等を完了していただく必要があります。
事前審査締切日 | ※申請書に記載する財産等の基準日 | 医療審議会及び法人設立認可時期 | 法人設立登記時期 | 法人としての診療所等の業務開始時期 |
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5年3月31日 | 5年2月28日 | 5年5月下旬 (予定) |
5年6月上旬から 5年6月中旬 |
5年7月1日から |
5年9月29日 | 5年7月31日 | 5年11月下旬 (予定) |
5年12月上旬から 5年12月中旬 |
6年1月1日から |
医療政策課 医務班(電話022-211-2614)
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