個人情報の開示・訂正・利用停止請求と個人情報保護条例の概要
概要
県では,平成9年4月1日にスタートした個人情報保護条例に基づいて個人情報の適正な取扱いの確保に努めています。また,県が保有する個人情報の本人は,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,開示,訂正又は利用停止の請求ができます。
個人情報保護条例の概要は次のとおりです。
個人情報保護制度について
個人情報とは
個人情報とは,個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得る情報をいいます。わかりやすくいえば「誰だかわかってしまう情報」をいいます。
住所や氏名など直接特定の個人がわかる情報はもちろんですが,生年月日,職業,学歴,電話番号,収入などほかの情報と組み合わせることにより,間接的に個人が識別される情報も個人情報となります。
実施機関(行政機関)の義務
- 個人情報取扱事務登録簿の作成・閲覧
- 収集の制限(思想,信条等に係る個人情報の取扱制限を含む)
- 目的外利用及び提供の制限(オンライン結合の制限を含む)
- 安全性・正確性等の確保
- 不必要な個人情報の消去
- 個人情報を取り扱う事務の外部委託に伴う必要な措置
受託者及び受託業務従事者の義務
実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの(受託者)又は公の施設の管理を行う指定管理者には,その業務で取り扱う個人情報の漏えい,紛失等を防止するために,当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じる義務があります。
また,その受託業務又は公の施設の管理業務に従事する者には,その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,または不当な目的に使用してはならない義務が課されます。その業務が完了した後でも,従事していた者には同様の義務があります。
民間事業者への措置等
- 個人情報保護制度に関する事業者への指導・助言
- 苦情相談への対応
開示請求ができる方
- 個人情報の本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 個人情報の本人が死者の場合は,死者の配偶者,子などの特定の遺族
- 任意代理人【特定個人情報の開示請求に限る】
請求できる情報
実施機関が保有する行政文書(文書,図画,写真,ビデオテープ等の電磁的記録で,組織的に用いるものとして,県が保有しているもの)に記録されている個人情報
実施する機関
知事,公営企業管理者,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,地方独立行政法人
個人情報窓口
個人情報窓口 |
請求できる実施機関 |
宮城県県政情報センター・コーナー
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知事,公営企業管理者,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,各地方独立行政法人 |
宮城県警察情報センター(外部サイトへリンク) |
公安委員会,警察本部長 |
公立大学法人宮城大学(外部サイトへリンク) 総務課 |
公立大学法人宮城大学理事長 |
地方独立行政法人宮城県立病院機構(外部サイトへリンク) 総務課 |
地方独立行政法人宮城県立病院機構理事長 |
地方独立行政法人宮城県立こども病院(外部サイトへリンク) 総務課 |
地方独立行政法人宮城県立こども病院理事長 |
開示されない場合のある個人情報
- 法令秘情報
- 第三者の個人情報
- 法人・個人事業等情報
- 犯罪予防等関係情報
- 意思形成過程情報
- 事業執行支障情報
- 未成年者等に関する情報
開示請求の方法
県政情報センター・コーナーで受け付けるものについては次の2つの方法で請求することができます。
※メール,FAXでの請求は受け付けられません。
※県政情報センター・コーナー以外の個人情報窓口で受け付けるものに関する請求方法は,それぞれの窓口にお問い合わせください。
- 窓口で請求
県政情報センター・コーナーの窓口で,個人情報開示請求書(PDF:110KB)に氏名,住所,見たい個人情報の内容などを記入して提出していただきます。
【注意】
窓口で,個人情報の本人(その法定代理人又は遺族)であることを証明する書類※を確認しますので,窓口へ持参いただきますようお願いいたします。
- 郵送で請求
個人情報開示請求書(PDF:110KB)に氏名,住所,見たい個人情報の内容などを記入して,宮城県県政情報センター(〒980-8570仙台市青葉区本町三丁目8番1号宮城県県政情報センター)へ郵送して下さい。
【注意】
- 個人情報開示請求書に,個人情報の本人(その法定代理人又は遺族)であることを証明する書類※の写し(コピー)を同封して提出してください。本人確認書類の種類によっては,複数が必要になる場合もありますので,下記の本人確認書類をよくご確認ください。★ただし,証明書や謄本,抄本は公務所の発行した原本を提出してください。
- 写し(コピー)を提出する場合は(1)氏名,(2)住所,(3)有効期限の定めのあるものはその有効期限が記載された箇所が確認できるよう必要に応じて複数面の写し(コピー)を提出してください。
- 個人情報の本人(その法定代理人又は遺族)であることを証明する書類※は原則として返却しませんのでご注意ください。
- 個人番号,各種健康保険証の被保険者等記号・番号と保険者番号と二次元バーコード(ある場合),健康保険証裏面の臓器提供の意思表示欄の個人情報は収集しませんので,お手数ですが当該部分を黒塗りにするなどして情報を削除してください。
- 個人情報開示請求書が窓口に到着後,確認のため県から電話等で連絡しますので,御協力をお願いします。
参考:個人情報開示請求書(ワード:46KB)
本人確認書類
※本人(その法定代理人又は遺族)であることを証明する書類は次のとおりです。
顔写真がはられている書類であれば1点のみで受付可能です。顔写真のはられていない書類の場合には,複数の書類が必要となります。不明点は個人情報窓口へ御相談ください。
- (1) 開示請求者が本人であるとき
- 次の書類
- 運転免許証
- 各種健康保険証(各種共済組合員証,船員手帳を含む。)
- 各種年金手帳(各種共済年金又は恩給証書を含む。)
- 旅券
- 海技免状
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引主任者証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 毒物劇物販売業登録票
- 印鑑登録証明書(印鑑登録手帳)★
- 個人番号カード
- その他本人であることを確認し得る書類
- (2) 開示請求者が法定代理人(法人の場合を除く)であるとき
- 法定代理人に係る上記(1)に掲げる書類に加えて,次に掲げる書類
- 戸籍謄本又は抄本(親権者の場合)★
- 家庭裁判所の審判書謄本★
- 登記事項証明書(成年後見人の場合)★
- その他法定代理人であることを確認し得る書類
- (3) 開示請求者が法定代理人(法人の場合)であるとき
- 上記(2)に掲げる書類に加えて,身分証明書等開示請求者が法人の社員であることを確認し得る書類。
- (この場合,開示請求者が社員であるときは,法人の委任状も必要です。)
- (4) 開示請求者が任意代理人(法人の場合を除く)であるとき【特定個人情報の開示請求に限る】
- 任意代理人に係る上記(1)に掲げる書類に加えて,本人の印鑑登録証明書(印鑑登録手帳)★。
- (開示請求書の委任欄に押印した印影が本人のものであることを確認できるもの)
- (5) 開示請求者が任意代理人(法人の場合)であるとき【特定個人情報の開示請求に限る】
- 上記(4)に掲げる書類に加えて,身分証明書等開示請求者が法人の社員であることを確認し得る書類。
- (この場合,開示請求者が社員であるときは,法人の委任状も必要です。)
- (6) 開示請求者が死者の遺族であるとき
- 遺族に係る上記(1)に掲げる書類に加えて,次の書類。
- 戸籍謄本★
- 除籍謄本★
- その他遺族であることを確認し得る書類
開示するかどうかの決定
実施機関は,開示請求書の提出があった日から15日以内に開示するかどうかの決定を行います。(やむを得ない理由があるときは,決定期間を延長する場合があります。)
その決定の結果と,開示する日時・場所を文書でお知らせします。
開示の実施
次の2つの方法で開示を受けることができます。開示請求時にお申し出いただくか,開示決定等時に希望の方法を伺います。
- 窓口で開示
- 開示(閲覧・視聴又は写し等の交付)を受けるときは,開示決定等通知書及び請求のときと同様の本人(その法定代理人又は遺族)であることを証明する書類※を持参してください。
- 個人情報の閲覧・視聴は無料です。写し等の交付を申請された場合は,実費をいただきます。
- 開示決定通知のあった日から,90日を経過しますと,開示を受けることができなくなりますので,ご留意願います。
- 郵送による開示
- 日本郵便株式会社の「本人限定受取郵便」を利用することを条件に,開示請求者の住所へ郵送することにより,開示決定等のあった個人情報が記載された行政文書の写しの交付を受けることができます。ただし,この場合,閲覧・視聴のみによる開示はできません。
- なお,本人限定受取郵便は配達時に身分証明書等により本人確認を実施するとともに,運賃,一般書留加算料金及び本人限定受取加算料金の総額を郵送料として開示請求者にご負担いただきますのでご注意ください。料金は写しの交付にかかる実費と合わせて計算してご案内いたします。
(本人限定受取郵便の詳細は日本郵便株式会社のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧下さい。)
訂正の請求
開示を受けた自分の情報の事実に誤りを見つけた場合は個人情報訂正請求書(PDF:106KB)を提出することで,その訂正を請求することができます。(評価,判断に関する情報は訂正の対象とはなりません。)
手続は開示請求と同様ですが,事実に合致することを証明する資料が必要です。決定に必要な期間は原則として30日です。
参考:個人情報訂正請求書(ワード:46KB)
利用停止の請求
開示を受けた自分の情報の取扱いが不適正であると認める方は,個人情報利用停止請求書(PDF:109KB)を提出することでその実施機関に対し,自分の情報の利用の停止,消去または提供の停止(以下「利用停止」と総称します。)を請求することができます。
手続は開示請求と同様ですが,「取扱いが不適正である」とは,実施機関が収集の制限(条例第7条),利用及び提供の制限(条例第8条),オンライン結合による提供の制限(条例第9条),個人情報の消去(条例第12条)の各規定に違反して個人情報を取り扱っている場合,又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第29条の規定に違反して特定個人情報を取り扱っている場合です。決定に必要な期間は原則として30日です。
参考:個人情報利用停止請求書(ワード:48KB)
決定に不服がある場合
開示,訂正または利用停止できない場合,その決定について不服がある方は,行政不服審査法による審査請求ができます。
実施機関は,審査請求があった場合,宮城県個人情報保護審査会の意見を聴いて,再度開示,訂正または利用停止するかどうか裁決します。
個人情報の不適正な取扱いの苦情・相談
実施機関又は事業者の個人情報の取扱いに対する苦情があった場合,適切に対処します。
苦情の申出は,その申出者,内容及び申出の形式を問いません。
職員,受託者及び受託業務従事者に対する罰則
実施機関の職員及び実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務の従事者等が,個人情報を不正に提供した場合などには,次のとおり処罰されます。
職員、受託者及び受託業務従事者に対する罰則の表
対象者 |
対象行為 |
罰則 |
- 実施機関の職員
(元職員を含む)
- 受託業務等の従事者
(元従事者を含む)
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- (1)正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された行政文書であって,個人の氏名,生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたものを提供したとき
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2年以下の懲役又は
100万円以下の罰金 |
- (2)正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された行政文書であって,上記(1)以外の行政文書を提供したとき
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1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
- (3)業務に関して知り得た行政文書に記録されている個人情報を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したとき
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1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
個人情報を取り扱う事務を受託した法人等(法人でない団体で代表者等の定めのあるものを含む。) |
受託業務の従事者等が,上記(1)から(3)までの違反行為をしたとき |
(1)から(3)までの各対象行為ごとの罰金 |
実施機関の職員 |
職権を濫用して,専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書,図画,写真若しくはスライドフィルム又は電磁的記録を収集したとき |
1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金 |
偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者 |
5万円以下の過料 |
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