トップページ > 県政・地域情報 > 情報公開・情報保護 > 個人情報保護 > 第68回宮城県個人情報保護審査会会議録

掲載日:2012年9月10日

ここから本文です。

第68回宮城県個人情報保護審査会会議録

第68回個人情報保護審査会会議録(公開で審議を行った部分)

  1. 日時:平成15年10月7日(火曜日)午前9時30分から午前11時45分まで
  2. 場所:宮城県行政庁舎11階 第二会議室
  3. 出席委員:馬場会長,成瀬委員,阿部委員,村松委員,井坂委員
  4. 議題:個人情報保護条例の一部改正について

第68回個人情報保護審査会会議録の表

発言者 内容

馬場会長

それでは,本日の個人情報保護審査会を開催したいと思います。

今日の予定といたしましては,今回,県警を実施機関に加えるかどうかということが検討項目に挙がっていますが,一度県警から今回実施機関に加わることについてどんな問題があるかということについての説明はしてもらったんですけれども,取扱い情報等についてかなり膨大な量がおありということで,それの整理等をしている段階だということで,中身については説明していただいていなかった部分があるんですけれども,そういった部分について,今日説明していただけるということですので,それをまず伺うつもりでおります。それが終わってからまた審議をしたいと思っているんですけれども,今日の警察本部からの説明について,事前に事務局から説明したいということがおありのようですので,お願いします。

事務局

それでは申し上げます。8月26日に警察本部から実施機関に加わること等について意見聴取を行って,そこで意見を述べていただき,そのときに各委員から警察本部の保有個人情報についての質問がありましたが,警察本部からは内部調査中であるとの回答がございました。審査会としては,その進捗状況を見守る形というふうになっておりましたけれども,やはり警察固有の保有個人情報の内容をもう少し踏み込んだ形で説明して欲しいというのが各委員の考え方だったというふうに把握しておりましたものですから,調査の内容がある程度明確になってきた時点で,公共安全情報等に当たる個人情報の具体的な説明をしてくださいということでお願いしてまいりました。その結果,警察本部の方から,警察が管理する個人情報について,審査会に説明を尽くしたいという考えに基づいて,個別具体的な説明をしていただけるということでしたので,本日,これから説明していただくわけでございます。それで,公表資料の27番としてお配りしていますが,個人情報取扱事務登録の対象となる事務の想定例というものが出されております。これは,事務登録に係る事務の想定例ということで公表資料として出していただいておりますが,さらに,警察本部としては対象となる個人情報の例外として除くべき事務も説明したいということを聞いております。例えば,犯罪捜査に属する個人情報はこれこれの情報ですといった内容まで説明したいということですので,実質的な秘密を含んでいるというふうに思われます。そのため,当審査会を一部非公開とすることが適当かどうか,委員の判断を仰ぐものでございます。

なお,個人情報保護条例第39条に基づき定めます,宮城県個人情報保護審査会運営要領第9条の規定によりますと,「条例第32条第2項の建議事項を審議する会議は公開とする。ただし,審査会が特に必要と認めるときはこの限りではない」旨を定めております。また,情報公開条例第19条により審議会等の会議は公開が原則ですが,同条ただし書きにより,非開示情報が含まれる事項について審議等を行う会議を開催する場合,当該会議の構成員の3分の2以上の多数で決定したときは,非公開の会議を開くことができるとされていますので,よろしくお願い致します。

馬場会長

はい。どうもありがとうございました。それでは,これから警察の方からの説明を改めて伺うわけですけれども,今の事務局からの説明で言いますと,今日,警察から説明していただけることについては,実質的な秘密にしなければならない部分を含んでいるということです。警察の情報の特殊性ということは,我々も理解しているところですけれども,そういった実質秘としての内容を含むことを報告いただくことにつきましては,公開の場で審議をするということに馴染まない面もあるかとは思います。それで今,事務局の方から提起があったわけです。警察から今回説明を受ける部分に限って非公開とすることについて,委員の決を採ることにしたいと思います。

警察から今回説明を受ける部分に限って非公開とすることについて,賛成の方は挙手願います。

【委員全員の賛成により,一部非公開で審議を行うことと決定】

では,警察から意見聴取を行う部分について,公開を閉じたいと思いますので,申し訳ございませんが,傍聴者の方は一時退席願います。

事務局

会長,何分ぐらいになりますか。

馬場会長

説明とあわせて15分から20分ぐらいになると思います。

(傍聴者一時退席)

【警察本部からの意見聴取を非公開で行った。】

事務局

傍聴者を入室させてよろしいでしょうか。

馬場会長

はい。

(傍聴者入室)

馬場会長

それでは,公開での審査会を再開したいと思います。本日は,前回の審査会まで個別の検討事項について意見を交わし,結論を出す方向性を決めるものについては決めてきたわけです。一通り見渡しまして,前回まで結論を留保したところですね,それについて,結論ないしは方向性を出していただきたいと考えています。何しろ,検討項目も結果的には16項目以上で多岐に渡っていて,しかも,内容を留保しているというところもかなりございますので,一つ一つにかける時間をあまりとれないという状況ではあるんですが,鋭意やっていきたいと思いますので,御協力をお願いします。

まず,検討項目1に戻りまして始めたいと思いますが,検討項目1につきましては公安委員会,警察本部を実施機関に加えるということです。この実施機関に加えるに当たりまして,登録簿の作成の問題,それから,情報の収集の問題,利用・提供の問題,開示請求の問題,そういったところで特別扱いしなければいけないのか,そういったところを関連させながら見て行きたいと思います。先ほど県警から改めて説明を受けた部分もありますが,そういったことも含めまして,これを加えるということについてはいかがでしょうか。

村松委員

警察等からお聴きしたことによって,警察自体も重要性に鑑みて,実施機関はOKと。ただ,項目ごとに特別の配慮をお願いしたいということでしたので,入れるということについてはよろしいのではないかと思います。

馬場会長

そういった確認でよろしゅうございますか。

(委員,了承)

では,そういった確認で進めたいと思います。

お手元に個人情報保護条例改正に関する建議(案)という案を事務局で取りまとめていただいておりますけれども,これを見ながら少し議論いただきたいんですが,県警を実施機関に加える場合の改正条例の施行時期というのをいつにするかという問題があるんですけれども,これは現在の段階で,例えば法の施行時期と合わせるとか,いろいろ方法はあると思うんですが,他の問題を考えますと現在の段階でいついつというふうに時期を確定しておくのは難しいところがあるかなというふうに思います。それで,事務局の方で取りまとめていただいた案,あくまでも案ということですが,公布後できる限り速やかに施行されることが適当であるというくらいの表現に留めてあるんですが,この辺はいかがでしょうね。現段階で我々の意見としてはこの程度で留めておくということでよろしいですか。

(委員,了承)

では,そのようにいたしたいと思います。

次の検討項目ですが,2番目の項目で自己情報開示請求,訂正請求の対象に人事情報等を対象にすることについてはいかがというものですが,これはいかがでしょうか。

これについては担当部局からの説明では,今後の制度改革との関係もあって,県の人事に関わる,いわゆる県民の個人情報とは違うことになるんだという説明を受けた経緯があるんですが,そういう意味でここを外しておくということにするのか,今回,入れるという方向で考えるのかということなのかと思いますが,村松委員はいかがですか。

村松委員

人事評価等の新制度がいつできるかも分からないということがありましてですね,当座は入れざるを得ないのではないかというふうに考えております。法律が入れることになっておりますし,除外するのに相当な理由というのが,ちょっと思い浮かばないので,入れて規定せざるを得ないというふうに思いますが,その新しい制度が構築された後に,調整という項目で処理するか,除外するかは後の問題になるだろうと思うんですけれども,一応は入れざるを得ないというふうに考えております。

馬場会長

実情としては内部的には見せているし,訂正も必要に応じてやっているというのがあったと思いますけれども,制度としてきちんと保障されているということは重要なことではないかという気がしますね。そういう意味では確かに,将来的にそういった調整の必要が発生したときにはそこで改めて調整をするということで,現段階では対象に含めて扱うということで,審査会の意見としてはそういう方向で行きたいと。それでよろしいですね。では,そういう方向で行きたいと思います。

それでは,次,第3の収集の制限ですが,公安委員会,警察本部が入るということで問題になるわけですが,現行の規定だと8条ですね。この収集の制限の例外というものを設けるかどうかということなんですけれども,これはやはり,警察本部等の犯罪捜査に関わる情報というのは特殊なものもありますので,これの収集制限の例外を設けるのはやむを得ないのかなと思いますけれども,いかがでしょうか。

事務局に作っていただきましたこの建議案の6ページ,収集制限のところで,条文に規定するとすればこういう形ではどうかということで,モデルが要綱的に書かれていますけれども,これはもちろん,収集制限に例外を設けると,要するに3項の本人から収集しなければならないということですね。これの原則の例外を設けるということになると思うんですけれども。これ,こういう規定ぶりにしてあるんですけれども,どんな考え方に基づいているのか説明していただけますか。5項の方ですね。

事務局

収集制限の建議案の5になりますけれども,そのまま読みますと,「犯罪の予防,鎮圧又は捜査,刑の執行,公訴の提起若しくは維持その他の公共の安全と秩序の維持を目的として個人情報を収集する場合で,前各項の規定によることが,当該目的に係る事務の性質上,当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,適用しない」。ここの部分でですね,警察においても,もちろん行政的な面と司法的な面と双方に分かれると思いますので,秩序の維持までを記載することによって,司法警察分野にまず限定をした形で,その後に,これを目的として収集する場合で,1,3,4になりますけれども,1,3,4の規定によることが目的に係る事務の性質上,著しい支障を及ぼすという場合に限って,さらに限定を加えるという形でですね,収集制限の各規定から適用除外をするという案でございます。

2の適法かつ公正な手段でございますが,警察においても,もちろん適法かつ公正な手段,犯罪捜査規範等に基づいて適法かつ公正に行うこととなっておりますので,2については,改めて除外とする必要はないのかなということで考えました。以上でございます。

馬場会長

はい,どうもありがとうございました。今,事務局の方からも案として,説明を受けたとおり,収集制限の例外を設けることについても,かなり絞りを掛けて限定した規定ぶりということで設けるということを想定しているわけですけれども,これもある意味では情報の特殊性ということがありますので,例外を設けるということについては,よろしいですね。

(委員,了承)

なお,規定ぶりについては,よく読んでいただいて,問題があるということであれば,次回にもう一度審査会で機会を設けたいと思いますので,その場で再度検討してみるということにしたいと思います。

ここは,それでよろしければ,次に進みたいと思います。次は,利用及び提供の制限ということで,その例外規定を見直しと,これも主に県警等を実施機関に加えるということに関連しているところだと思いますけれども。これについては,建議案の8ページになりますが,7号に案としては書かれているわけですが,これも例外と設けるということについては,よろしゅうございますね。

(委員,了承)

それでは,その方向で確認させていただきたいと思います。

これは,その他の検討事項として,全般としてどうなのかということで私が意見を申し述べたところですが,関連して申し上げますと,利用及び提供の制限の6号ですね,6号というのは私は非常に疑問を持っている条文でございまして,かなり広範に情報が実施機関内又は国等へ流れてしまう規定になっているのではないかなという疑問がありまして,ここについては,私の疑問を投げかけておく程度にしますけれども,指摘しておきたいと思います。

馬場会長

次に移ります。次の検討項目は,利用及び提供の制限の同じ検討項目の2になりますが,提供を受ける者に対する措置要求を規定することについてはどうかということで,これについては,措置要求をすること自体が,どれだけ実効性があるのかどうかという疑問が提起されていたと思うんですけれども,これについてはいかがでしょうね。

一旦,実施機関以外のところに,特に同一庁内であれば,また別なんでしょうけれども,他の自治体とか,国とかそういったところに情報を提供してしまった後に,これこれをしてはならないという措置要求をしたとしても,提供先がそれを破ったときにどうするんだという実効あるものを制度として作るというのはなかなか難しいかなという気はするんですけれども,しかし,やはり精神規定的なものにならざるを得ない面はあるかと思いますが,そういった実施機関の意向というものを伝えておくということは,それなりの意味もあるんだろうなという気はするんですけれども。仮に実施機関の意向が十分尊重されず,提供先で別な利用がされていたということが実態として分かったという場合に,以後,同じような提供要求があったときに,どうするかという規定を設けておくかという問題はあるかという気がするんですが,その辺はいかがでしょうね。

少なくとも,建議案の中に何らかのそういったものを検討するという程度に留めるのか,建議案の中にそういった制度を規定すべきであると考えるのかということもありますが。具体的にどういう制度かということまで考えることになると,なかなか審査会のレベルで検討することは難しいと思いますので,指摘をしておく程度に留めるというくらいにしておきますかね。消極的な形にならざるを得ないんですが,そのようなところでよろしいですか。

井坂委員

実効性については,かなり前の議論でもあったと思うんですが,いろいろ鑑みても,私が委託の話をしたのはちょっとあれだったんですけれども,他の機関と言ってもかなり広範なものが予定されていて,今後は独立行政法人がかなり出てくるであろうということになると,かなり微妙なところになると思われますので,そこのところについ,ある程度実効性を持つような形での提供になることもあり得るのではないかというふうに考えております。また,行政法上の措置について,条例であらかじめ,ここで建議案の中で提案できるかという点につきましては,会長のおっしゃるとおり,一律な扱いは難しいかと思われます。ただ,県民に対する説明責任,及び,決して妥当かどうかは自信がないんですが,行政法の一般的な考え方からしても,このような措置要求に反した扱いに対して,そのような違反事実の公表等の程度のことはできる。これが全く効かないかということに関しては,無論,ある程度の効力を持つことは予想されるということ。又,当該機関との信頼関係,棄損等のデメリットはあるでしょうが,このような公表,会長のおっしゃった今後の情報提供につき,少なくとも再検討の余地ありという対応で,それがある程度違反行為に対する抑制として効き得るだろうと,そのぐらいのことは指摘はできると思います。

馬場会長

それでは,今,井坂委員から発言のありました程度の指摘はですね,建議案の中でしておくということで確認したいと思います。

それでは,次の検討項目に移りたいと思います。オンライン結合による個人情報の提供の制限に,例外規定を設けるかということについてですけれども,現在10条になっているわけですけれども,10条でオンライン結合を開始するときには,あらかじめ審査会の意見を聴かなければならないと。これを審査会の意見を聴かなくとも,オンライン結合ができる場合というのを例外として設けようというものなんですけれども,例外を設けるということ自体についてはよろしいですか。

(委員,了承)

問題は,例外の設け方なんですが,これは11ページに案を作っていただいておりますけれども,特に問題になるのは,1項と2項に分けてありまして,いずれの場合でも1項が原則ですから,これは公益上の必要があり,個人の権利侵害を防止するための措置が講じられているという場合が全てに掛かってきます。だから,そういった措置が講じられていなければ,2項が掛かる余地はないんですけれども,2項で問題になるのは,2号の法令に定めがあるときと5号の規定ぶりですね,こういった規定ぶりでいいのかという問題なのかと思いますけれども。まあ,法令の定めがあるときということで,当然1項が掛かっているからいいんですが,法令の定めがあれば,1項が満たされているかをどのように担保するのかという問題があるわけですが,そこが前回まで議論になったところかと思います。

こういう形で例外を設けるということ自体はよろしいですかね。

建議案の12ページにですね,今,私が指摘したことについては,従前の議論も踏まえまして,留意事項として指摘をした建議案になっておりますが,やはりこういった指摘というのは必要なんだろうなと思うんですけれども,この程度の指摘でいいのか,もうちょっと踏み込んでおくべきなのかというところに関してはいかがでしょうね。

阿部委員

この部分で,以前審査会で議論した中で,子どもたちが大学生の指導によって,ホームページを作成しまして,子どもたちは確かに本人の同意なんですね。ただし,この部分が個人情報である,個人情報じゃないという判断が,全然出来なくて,審査会でこの部分は危険だから外した方がいいとか,随分いろいろと議論したことがありました。ですから,この留意事項のところですね,しっかりと明記していただけたらと思います。

馬場会長

はい。ちょっと議論をし出すと,なかなか大変なところがあるんですけれども,事務局に作っていただいてある建議案では,セキュリティに関する事項の判断については,他の専門機関による判断を加えるなどというふうになってるわけですけれども,この他の専門機関というのは,いわゆる県庁内のですね,セキュリティポリシーをどうするかという,その辺の現在の進行状況と,それがどういった程度のものであるのかということが,ある程度はっきりしないと我々も言い方がどのようにすればいいのか分からないということもあるんですけれども,これはどのような状態になっていますか。

事務局

進行状況は確認しておりませんでしたが,施行については,おそらく来年度になると思われますが,次回まで確認します。申し訳ございません。

馬場会長

これは,私の私的な意見になってしまいますけれども,この専門機関というものは,やはり第三者性をある程度もった専門機関でなければ,専門機関のチェックの信頼性をどのように担保するんだという問題があるような気がするんですね。そういう意味で,できれば第三者が加わった,第三者性をもった専門機関によるチェック体制ということを将来的には速やかに制度化していくという方向性を希望しておくといいますか,指摘しておくといいますか,そういった必要があるのではないかと思っているんですが,これはあくまでも私の個人的な意見なんですけれども,その辺はいかがでしょうか。

村松委員

私も,会長と全く同意見です。この辺は,読み方にもよるんでしょうけれども,審査会の意見を聴くというのは,そこをクリアした上での,実際に結合するかどうかという別のところの審査なので,ここは原点に実施機関が確保されていると,権利利益の侵害を防止するための措置が講じられているというような判断をすれば,フリーパスになってしまうわけですよね。そこがやはり,このような高度なITということになると,実施機関が判断すればいいだけで,OKを出せば誰も止めようがないということになりますので,そこはいかにも心配なところなので,会長の意見と同じです。

馬場会長

それでは,その辺は,よくよく検討すればまた難しい問題もあるかと思いますので,審査会全体の意見として確認するかというのは,ちょっと留保しますけれども,それは次回にまた他の委員の意見を求めたいと思いますけれども,そういった問題意識だけは,この場で確認しておきたいと思います。

成瀬委員

建議案の2の「その内容を変更しようとするときも同様とする」という文言は前からあるんですか。これは何を具体的に指しているんですか。

事務局

今まで掲載していた個人情報よりも,さらに掲載項目が増えたり,そういった場合には変更に該当するということで,再度審査会に意見を聴くという形になります。そういった場合を想定しているということでございます。

馬場会長

それでは,この項目については,この程度にさせていただきたいと思います。

事務局

すみません。このオンライン結合までの段階でですね,全てに掛かってくるものなんですが,建議案の2ページをちょっと御覧いただけますか。

規定ぶりは,次回ということでお話もあったんですけれども,ちょっと全てに絡んでくるものですから,先ほどもちょっと申し上げたんですが,県警の部分で行政警察分野と司法警察分野に分けて限定的に除外するという方向性として考えておりますというふうに,先ほど案の中でも申し上げたんですけれども,これについてですね,例えば法律とかを見ますと個人情報取扱事務の目的とかの達成のために著しい支障があるですとか,特別な理由があるですとか,特段警察の部分,行政警察,司法警察部分,そういったものの区別なく,著しい支障があるとか,そういうふうに範囲を限定せずに規定しているのが法律の方だということですが,今まで県警,公安委員会等が実施機関に入っていない段階で,特段,この規定で知事部局その他の実施機関が運用してきたということもありまして,今回,公安委員会と県警本部長が実施機関に入った場合には,方向性としては,分野別に,行政分野,司法分野に分けた形でですね,限定的に全て収集,利用提供,オンライン結合も限定的に司法警察分野というものに限って,例外を設けていきたいと,そういった方向性を御確認いただければということがあります。全てに掛かってくるものですから。

馬場会長

分かりました。この建議案での県警に関わる部分は,そういった精神に基づいて限定して,規定をしているということですよね。分かりました。ちょっとそれを私確認をするのを忘れておりましたけれども。それはそういうことでよろしいですか。警察等の情報に関しては,例外,特別扱いをしていく部分は司法情報に関わる部分であるということですね。それではそのように確認をしていきたいと思います。

井坂委員

あくまで,「いわゆる」というのが付いているということだけは,こっちの立場として指摘したいと思います。これは,事務局にも説明したことですが,司法警察という言葉遣いで,ここで除外していること全てがカバーされるわけではないと。

犯罪の予防,鎮圧といった部分につきましては,学問的にいうと行政警察に分類せざるを得ないと。ただ,犯罪という現象に関わっているという観点で,司法警察に関わりがあるという留保のもとで,また,行政警察という言葉もその点で「いわゆる」と付けざるを得ないと。そのような立場であるというふうに了解した上で,これを妥当と私は認めるということでありますので。「いわゆる」というのが付いているということです。

馬場会長

それは,言葉を厳密に定義しようとするとなかなか難しいので,簡単に言ってしまってましたけれども,今,井坂委員から指摘があった点については,この審査会全体でも了解できることだろうと思いますので,そのように了解しておきたいと思います。

それでは,次の検討項目に移りますが,開示請求権者の中に未成年者の親権者からの開示請求ができることになっているんですが,これに対して,未成年者の年齢によって,親の請求に一定の制限のようなものを加えるような規定を設けるべきではないかという問題提起ですけれども,この点については,いかがでしょうか。なかなか難しい問題が従前の議論でもあることが指摘されたかと思いますけれども。

この建議案の13ページでは,一応,今までの委員との議論も踏まえて,未成年者の年齢を基準とした制限ということではなくて,未成年者の権利保護を考えた観点からの非開示の判断基準とした形での案になってますけれども,これはこれでよろしいでしょうかね。この点,村松委員,意見をお願いします。

村松委員

結局これは法定代理人の親には開示するということですよね。私の方が15歳以上の親はいいんじゃないかといったことは採らないで,未成年者の法定代理ということで,二十歳未満の子どもの親は,子どもと同じように開示できるということですよね。これは,決断するかどうかだけの話で,私が提起したような規定の仕方も多分あるだろうと。それは子どもの意思を重視するということで,ゴーサインが出せるんだろうと。そういうことも十分成り立つのではないかと。口頭でも開示請求ができると,子ども自体も,本人かどうかは窓口で確認できるということなので,こちらの方が子どものことを考えれば厚いのかなというふうにも思ったんですけれども,そこは決断のしぐあいかなと思ったので,別に絶対反対ということではないです。

馬場会長

はい,分かりました。それでは,建議案で書かれてますように,非開示基準として,未成年者の権利利益を害するおそれがあると認められる場合というのを創設して,それで未成年者の実質的な利益を図っていこうという手法でいかがかという案になっているわけですけれども,あえて反対はしないと,こういうことですね。いかがでしょう。よろしいですか。

井坂委員

もう少し積極的に言えば,おそらく法定代理という国の制度の文脈の中に置くと,15歳以下というやり方に,なかなか難しいところがあったのだろうということだろうと思います。非開示基準に関しては,後での議論にもなると思いますけれども,これをセットにした上でやるのならば,しょうがないかなというところはるのではないかと。

馬場会長

はい,分かりました。それでは,この点については,未成年者の年齢による制限というのは設けないということにしたいと思います。

次の検討項目ですが,開示請求権を死者の個人情報に関して,開示請求権を遺族等のどの範囲に認めるかということですけれども,これについては建議案の14ページになりますけれども,これは原則的に相続人に認めるという思想のものかなと思いますけれども,今までの議論を踏まえて,一応の案を作られているわけですけれども,特にこの中には内縁関係者を配偶者の中にカッコ書きで規定しています。当該死者の死亡の当時,事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含むということで,法定相続と同じように順序付けをして,順位付けをして請求権者を限定して認めた案になっていますが,これはこれでよろしいですか。

(委員,了承)

それでは,開示請求権者の遺族をこの範囲で認めるということについて,このとおりにしたいと思います。

次は,開示請求権者に任意代理人の開示請求権を認めるかどうかということですが,これはいわゆる弁護士に認めるのか,医者に認めるのかとか,さらに,仮に弁護士であるとすれば,弁護士の個別具体的な事件処理に関連したことについてと限定して認めるかとか,いろいろな場合が想定された議論をしたわけですけれども,この建議案では,今までの意見を踏まえて,結論的には認めないという結論を採ることで一応の取りまとめとなっているんですが,これはいかがでしょうか。これでよろしいでしょうか。

これは,本人からの郵送による開示請求というのが,一定の要件があるんだったと思いますが。

事務局

郵送の場合は,現行は要綱になるんですが,病気による入院ですとか,身体障害者等の場合のやむを得ない場合に限り,郵送で認めるということになっております。

馬場会長

そういった郵送で認めるという制度もありますので,それをうまく利用していただければ,あえて任意代理人を認めなくていいだろうと。そして,その個人情報の秘匿性といいますか,そのようなことを考えますと,任意代理は今までも認めていなかったわけですけれども,やはり同じ取扱いをする必要があるのではないかなという問題意識が強いのかなというふうには思いますが,この点についてはこれでよろしいですか。

(委員,了承)

はい,では,これもこのように確認していきたいと思います。

次は,開示請求に関わることですが,開示請求をして,開示決定を受けた後に,開示をなかなか受けないという事例がありますので,これの失効期間を設けるということですが,これはもう確認をしておりますので,これは従前の確認どおりにしたいと思います。この日数は確認していませんでしたか。

事務局

方向性としてはよいということだったんですが,何日にするかというのがまだ決まっていなかったものですから。

馬場会長

これは,建議案の17ページになりますが,17ページでは,90日以内ということで90日を採用してますが,これはいかがでしょうね。これは日数については,前回,90日とか60日ということについては,意見は全く交換されていませんでしたか。

事務局

同じく日数に係るものについては,訂正請求の方の改正検討項目にもございまして,その中で訂正請求の方では90日というのがあったんですが,それについては触れられたんですけれども,こちらの開示決定の失効期間については,お話としては後からという形になったのかなというふうに理解しておりました。

馬場会長

はい,分かりました。それでは,建議案は,事務局では90日を採用した建議案になっていますが,この理由を簡単に説明していただきたいんですが。

事務局

この90日なんですけれども,まず一点目がですね,開示を受けた者の権利利益の救済の面,救済手続の面から,不服申立関係は開示決定を受けた日から60日以内,取消訴訟関係の出訴期間については,3ヶ月ということになっておりますので,救済手続の確保という面からは,出訴期間の方の90日を採用することが妥当ではないかという考え方が一つ。それと,長期間放置されることによって,開示決定時点の個人情報と開示を受けたときの個人情報の取扱いですとか,内容が異なっている場合も考えられますので,90日,3か月程度であれば,実施機関の方の個人情報の取扱い,内容もそれほど大きな違いはないというこの2つの理由から,90日ということを案として出させていただいております。

馬場会長

はい,どうもありがとうございました。今,事務局から説明があったわけですけれども,これも約3か月ということで,長くもなく,短くもなくという期間かなと思いますけれども,よろしいですか。特段これを60日以内にしなければならないという理由はないですよね。

(委員,了承)

はい,それではこれも90日ということで,事務局から出していただいた案で確認をしていきたいと思います。

次は,開示決定で裁量的開示規定を設けるということについてはどうかということですが,これは具体的にどういった場合があるのかを想定するのが難しいというものであったような記憶がありますが,設けるということ自体については,よろしいですかね。

(委員,了承)

はい。それでは,これはこのように確認していきたいと思います。

 

次は,非開示基準の見直しということです。これは建議案で作っていただいたものを見ながら議論するのが一番分かりやすいかと思いますので,それを見ながら議論させていただきたいと思いますけれども。ほぼ全面的な見直しということになります。旧規定の14条ですが,今回の建議案の大きな特徴というのは,結論としては,まだ結論を出せてない部分が実はあるんですけれども,まず規定ぶりを法律と合わせてパラレルにしたというところが一つと,従前の非開示理由の2号,5号,8号を一本化してあるという理解でよろしいですね。ということで,それが建議案でいうと6号になっています。それが一つと。それから,県警を実施機関に加えたということで,4号を設けたと。ここは以前,事務局から示された条例案では,第一次判断権を県警に認めないという,審査会が直接審議するという相当性ですね,そういった案になっておりましたが,今回はこれも案ですけれども,第一次判断権を県警に認めるという内容のものになっています。それから,もう一点が,未成年者,先ほど議論したところですね,未成年者の15歳以上とか,年齢によって法定代理人の開示請求権に一定の制限を設けるかどうかということで,設けないということにしたわけですけれども,それに関連して,ここにこういった規定を置いて,実質的な未成年者ないしは被後見人の利益を図るという規定を置いてあると。以上,指摘した点が大きな点かなというふうに思います。

それで,一つ一つやっていきたいと思いますけれども,法律に合わせた規定ぶり,体裁ですね,これをそういったものにしていくということについてはよろしいですか。

(委員,了承)

はい,その点は,そのようにしていきたいと思います。

次,県警にですね,非開示にする場合の第一次判断権を認めるという規定の仕方,実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報という規定にするのか,それともそうではなくて,安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるときとかですね,審査会が直接その中身を審査する規定にするのかということですが,これは情報公開条例の改正の時には,大問題になったところなわけですけれども,これについて,あまり時間はありませんが,委員の意見をお聞きした上で,結論を導きたいと思います。いかがでしょうか。

先ほどの県警の説明によりますと,実際にはインカメラで審査会には中身を見せているんだという話でしたけど,この辺の理解はそれでいいんですか。

事務局

第一次判断権を付与するか,付与しないかの違いはですね,個人情報保護審査会の審議については,全く影響はないというふうに思っております。違いがあるのは,司法の場で,取消訴訟などがあった場合に,警察がどこまで立証責任があるかというふうな問題でして,相当な理由というふうな部分で判断するのか,それとも,具体的な支障,あるいはおそれまで警察の側で立証責任があるのかというふうな違いだと思っております。

馬場会長

分かりました。要するに,裁判まで行ったときに,条例にどのように規定しているかによって,立証責任の配分の問題として,県警側にあるのか,そうじゃないのかということで,どの程度県警が資料を出さなければならないのかという問題に関わってくると。それで,こういった審査会の審議には全く影響はないんだけれども,そういったことを想定すると,どうしてもこういった規定にせざるを得ないというのが,特に県警の希望だということになるんだということになると思いますね。なるほど,そういうことですね。分かりました。

それと,後は,現段階では,法律も同じ規定の仕方を採用しているということと,情報公開条例も規定の仕方は我々と違う発想のところがちょっとありますけれども,原則はやはり第一次判断権を県警に認める形の規定になっているという現状があるというのが一つありますよね。恐らく,他の県条例も同じようなものが多いだろうというのが想定されるといった現状があって,そこで仮にやはり実質的な中身を司法の場でも判断するほうが望ましいんだと,ないしは,一定の危険があるのであれば,審理方法に工夫を設けることによって,そこをクリアすべきだという考え方もあるとは思うんですが,ともかく,そういった現状と比較したときに,どういうふうに考えていくのかということが,なかなか判断が難しいところがあるかなというふうに思いますが,いかがでしょうか。

そういうことですと,審査会の審査によって,かなりチェックをしていくことは現実的には可能だということを意味することにはなりますね。そうでもないですか。今の民訴法では,インカメラのところが記憶がはっきりしませんが,どうなっていたでしょうか。

井坂委員

私が分かるのは立証責任だけですが,これは簡単な話で開示原則なんですが,非開示を言う側が立証責任があると。ただ,この規定の仕方をすると,多少緩くなるということであって,論理決闘になったなら,これは警察側の負けです。簡単に言うと,そういうことになるでしょう。批判はいろいろあるでしょうが,法律要件分類説を採ったとしても,そうなると思います。ただ,その前の段階でどの程度立証するのかという程度の話だと,事務局側の説明でいうとそうなると思われます。相当の理由のありやなしやが上になったときは,行政側が負けます。

馬場会長

もちろん,それはそうですね。なかなか,難しいですね。ここはもう一度留保しておきますか。

それでは,ここはちょっと留保しまして,先ほどの法定代理人に未成年者の年齢によっての制限を設けるかどうかというところで,こことセットであればということで,あちらを採用しないことにしたわけですけれども,この2項7号に当該未成年者又は成年被後見人の利益を害するおそれがあるときは,非開示にするという形で,非開示理由の中にこれを採用することによって,あちらを不採用にしたということなんですけれども,これはこれでよろしいですか。

(委員,了承)

はい,これはこのとおりに確認していきたいと思います。

井坂委員

すみません。成年被後見人を入れたことに関して,若干は議論をしていただかないとまずいかなと思います。事務局とこの点について,ちょっと合わせたときに,最終的にいろいろ考えた末に一応入れておいたらということにはしたんですけれども,これは私が確か発言の中で言って,それをどういうふうに受け止めるかいろいろ事務局の方でも考えた上で,最後のところでこうなったということでありますけれども,一応,未成年者の話と含めて言いますと,前に未成年者のところでも,何でも未成年者の主観的な,いやだ,ということでこの条文の運用をされたらまずいのではないかということだと思いますが,そこのところについては,無論,利益を害するおそれというものに関して,それなりに厳格に運用するということを前提として,いいだろうということにはなる。また,成年被後見人に関して,どういう場合が考えられるのかというのが,また問題だったと思われますが,それについてもいろいろあったと思うんですけれども,今のところ,未成年者の場合のように虐待児童の保護といったような観点で,明確なものが出てくるかというと少し難しいんですが,ただ,なかなか予測のつきにくい領域であって,今後,どのような事態が生じるかは,不明であるような気がいたします。その点で,今は問題ないからよかろうという考え方も一つ,ただ,将来起こる場合におきまして,無論,他の条文で救えることは,この趣旨説明の中にもあるとおりでありますけれども,場合によっては,この条文を使って,より明確にシャットアウトするという必要も出てくる可能性もあるのではないかというようなこともあって,入れたらというのを言ったのは私なんですけれども。その点に関してまして,他の委員の意見を聴いておきたいかなということはあります。

馬場会長

はい,ありがとうございました。成年後見制度が発足してそんなに長くないんですけれども,徐々にかなり成年後見人の選任というのが増えてきているとは思うんですね。おそらく家庭裁判所でも,かなり調査官が大変な状況になってきているというのがあると思います。ですから,今後,成年後見人に誰が選任されるかということによっては,かなりいろんな問題が発生する可能性がないわけではないということは,想定しておく必要があるんじゃないかという気はしますね。やはり同じように虐待の問題とか何とかというのは,特に介護者と被介護者の間では日常的にむしろ起こっていることですから,その辺も連ねてですね,条文は作っておいた方がいいのかなという気は私はしてるんですが,いかがでしょうか。

村松委員

これは,本当に担保になるというか,具体的には,多分,成年被後見人自体が意思能力がないから後見人が選任されているわけで,後見人が開示請求するしか個人情報保護条例に基づく開示請求は誰もしないだろうと思うんですね。だから,財産関係をきちんと把握するということでは,使わざるを得ないということがあるんだろうと思うんです。成年後見人と被後見人間で虐待等があるようなケースもあるのかもしれないし,財産を使うようなケースがあるかもしれませんが,ただ現実的には窓口でそれを判断するのは難しいので,多分家裁のチェックでやるしかないんだろうと思うんですよね。それで,後見人については,裁判所のチェックで解任するとか,そういうことしか期待できなくって,多分担保してはあるけれども,緊急避難的に解任までの期間,何かをやられないようにということでの発動があり得るだけで,実際は使われないのかなというふうには思いますが,でも未成年の場合と同様に全く皆無,おそれがないわけではないので,一応規定しておくことはいいかなというぐらいですかね。

馬場会長

分かりました。それでは,そういうような想定しにくいところはあるけれども,用心と言いますか,そういったこととして,規定を置いておくということを確認をしたいと思います。よろしいですね。

(委員,了承)

それでは,次の検討事項に参りたいと思います。存否応答拒否規定を設けることについて,これは設けるということで方向性を確認してあったと思います。その場合の問題はということになりますと,情報が全く出てこないという状況が出てきますので,それをどのようにチェックするかということなんですが,これは建議案の23ページの留意事項等についてのところの第2の(2)ですね,これは従前の議論でも多少出ていたと思いますけれども,事前照会制度を設けることは困難であると,事前にチェックすることは難しいと。しかし,事後報告については支障がないものと考えられ,当該処分を行った場合には,審査会への事後報告によるチェック体制を確立することが必要であると,こういった指摘をするという形にした案になっていますけど,この点はいかがでしょうか。

これは,このような形でよろしいですかね。

(委員,了承)

はい,それでは,そのように確認をしていきたいと思います。

 

次は,訂正請求が行える期間を規定するかどうかということですが,これは確認済みですか。

事務局

これは,確認済みです。

馬場会長

それでは,これは確認どおりということで。

次は,利用停止請求権の新設です。今までは,是正申出という制度になっていましたが,これは権利性はなかったんですけれども,これを廃止して,利用停止請求権を設けるということです。これは,制度としては1項に開示を受けた個人が次の各号に該当すると認めるときは,実施機関に対して当該各号に定める措置を請求することができるということで,開示前置という形の権利で,それについて建議案25ページに書かれているような規定を設けようということです。利用停止請求権を設けること自体については,これは確認しております。

要検討事項として,各委員の意見整理をしていただいたものでは何点かありまして,要検討事項の1の利用停止請求権の対象となる違反行為の範囲というのは,1項で4号まで書いてある分でいいのではないかということですよね。

事務局

そのとおりです。

馬場会長

はい。これは,収集,利用提供,それからオンライン結合,それから消去・廃棄ということで,この情報の取得収集,最後の廃棄という各段階における取扱いに関して,全て配慮した形になっていると思いますので,これで範囲としてはよろしいんだろうと思いますけれども,よろしいですか。

(委員,了承)

はい,それでは,このように確認をします。

それから,登録簿との閲覧との関係,これは開示前置ということで,開示を前置するということですよね。ですから,これも確認をするということですね。それから,提供先にも利用停止義務が及ぶかとどうかということは,これはちょっと無理でしょう。

事務局

建議案には,難しいということで記載はしております。

馬場会長

提供先のことについて,我々がさらに利用停止請求をここで受け付けるということ自体は,まず宛先が違うだろうということで,それはそちらの制度を利用してもらう以外にないだろうと思いますので,これは及ばないということで,当然のことを確認するだけですが,この辺は確認しておきます。

事務局

すみません,委員意見一覧には記載しなかったんですが,建議案としては訂正請求に準じて,開示を受けた日から90日以内にしなければならないですとか,利用停止請求を受けた場合に,実施機関は30日以内に決定しなければならないですとか,ちょっと日数の部分も入っているんですが,基本的に訂正請求にほぼ準じた形としているんですが,この辺についてはいかがかということなんですが。

馬場会長

この日数が,3項と,それから,利用停止請求に関する決定等のところの30日という期間設定を案としてはしているわけですけれども,これはよろしいですか。

(委員,了承)

はい,そのように確認をさせていただきます。

それでは,次は,第三者照会制度ですね。これも,設ける方向で確認をすると。それから,反対意見の提出があった場合の開示までの期間は,2週間ということで,確認しております。

それから,第三者からの不服申立制度,執行停止の教示についてどうするかということですが,この条文を想定して作成したこの箱書きですね,ここでは執行停止制度の教示ということを,この中には書いてないわけですよね。もしこれをやるとすれば,事務局の考え方としては,どうでしょうか。

事務局

建議案29ページの留意事項になりますが,前回,井坂委員からもお話のありましたとおり,行政不服審査法上の教示義務はないものですから,これを必ず教示しなさいということは言えないというところがありまして,取扱要綱というもので別途運用手続を全て定めている要綱がありまして,その中でですね,何らかの形で執行停止の申立てがされないと執行停止されてないというケースも考えられますので,どういった形がよいかというのは明確な案として示せないんですけれども,要綱の中で執行停止の申立てが可能であるという旨を説明する,説明責任的なものを入れてはいかがかということで,留意事項の中に検討は必要であるということで挙げさせていただいております。

馬場会長

はい,今,事務局からそのような説明があったんですけれども,したがって,留意事項の中でですね,執行停止ができますよという教示をすることを要綱の中に規定しておいて,事実上そういった教示を実施機関としてはやるということの方向性を確認しておくということなんですが,それでいいのか,それを超えた形のもう少し厳しい義務付けのようなものにしておくかどうかなんですが,いかがでしょうか。

井坂委員

私がそのようなことを言い出したわけなんですが,一つは実質的にそのような情報を提供するということがこの場合は重要だということでありまして,必ずしも条文に明言するということではなくて,大体の素人の方は分からない世界の話であるということだろうと。なぜ,2週間置くのかというのは,そういった間に打てる手がいくつかあるのだと。ところが,その打てる手について情報を十分提供しているかということが,問題だということであります。前に申し上げましたように,法令上,現在,執行停止の申立につきましては,教示事項になっておりません。行政不服審査法上,そうなっておりますので,それにつきまして,条例に追加的に実施機関に義務付けをするというものが,全く不可能だとは思いませんが,困難があるということは認められます。ですから,現実の運用の中で行うということであれば,それで十分だという考え方もとれるだろうと。また,もう一つ,本筋からずれると思われますけれども,特に弁護士の委員のお二人は御存知のとおり,行政救済法制度につきましては,現在,全般的な見直し作業の最中であるということでありまして,一応のあれが出てきているんですが,不服審査に関しては,まだ不十分なところがあると思うんですけれども,追々,国のレベルでの制度に関して,変わってくるということを前提とした場合におきましては,そのときに条例等の改正についての議論もあるかと思われますけれども,現状では実をとるという形で運用の中で執行停止等の手段もあるということにつき,実施機関側からの説明が行われるということ。無論,不服申立ての教示は,法律上義務付けられておりますので当然ですが,それとともに,そのような形で行うということが確保されるようになるならば,それで今のところは問題はないという判断が成り立ち得るというのが私の意見です。

馬場会長

はい,ありがとうございました。それでは,留意事項の中で指摘をするという範囲で,今回は実質的に執行停止の教示が行われるような措置をとってもらうということで,確認をしたいと思います。

それでは,次の検討事項ですが,他の法令との調整での規定の見直しをすることということですが,これも端的に建議案の30ページを見ていただいて,こういった規定でいいのかどうかを確認させていただければいいかと思います。

ここの規定の中で,適用除外ですが,これはいわゆる犯歴情報と言われているもので,こういったものを設けるということ自体はいいんだろうなと私自身は思いますが,後で委員の意見を求めます。それから,7号の規定をこういう形にするというのは,事務局の方で説明をお願いします。

事務局

7号は,個人情報保護関連5法のうちの一つで,資料としては17番で前々回の審査会の時にお渡ししておりますが,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律等の整備等に関する法律,いわゆる整備法と言われるものですが,これは,例えば統計法ですとか,刑事訴訟法で言えば訴訟に関する書類や押収物,戸籍法ですとか,不動産登記法,商業登記法これら一連の独自の法律で完結的に開示制度等が定められているものについては,行政機関個人情報保護法の開示,訂正,利用停止これらの規定を除きますと,統計法はその前まで入りますが,そういったものをいずれ条例においても,他法令の調整の中で読めるのかもしれませんが,整備法に掲げられている法律で除外されているものについては,完結した制度が執られていることから,条例からも開示等を認める必要はないのかなということで,案として整備法の部分は除くという趣旨でございます。

馬場会長

はい,どうもありがとうございました。この説明も踏まえまして,他の法令との調整等に規定されているような条項を設けていくということで,よろしいですかね。この点はどうだという点があれば,出していただければと思いますが。

井坂委員

質問だけですが,ただし書きの統計法をこういうふうに扱うという理由は,どういうことだったんですか。

事務局

統計法は,現行条例にすでに規定がございまして,整備法には統計法も含まれていますので,その兼ね合いで分かりやすく出しておりました。条例の第1項の方で,統計法,統計調整法,統計関連の条例が除外されております。それを建議案に記載しませんでしたので,規定がタブってしまうものですから,ここに明確に出したというものです。

馬場会長

よろしいですか。その他特になければ,ここは前後をよく見なければ分からないところがあると思いますので,一応,これで確認をさせていただいて,よくよく見たら,これはどういうことだということが次回までにありましたら,そこで御指摘をいただいて再検討するということで,今日の段階では,これで確認させていただくということでよろしいですか。

(委員,了承)

はい,そのように確認させていただきたいと思います。

それでは次の罰則規定ですが,職員及び受託事業従事者への罰則等を規定すること,その他審査会委員も入りますけれども,これにつきましては,32ページに今までの議論を踏まえまして,事務局の方で案を作っていただいたんですけれども,4項で審査会の委員も当然に罰則の対象となるという,これは前回までに確認していただいたとおりです。それから5項に「偽りその他不正の手段により,開示決定に基づく開示を受けた者は5万円以下の過料に処する」ということで,過料の規定をここに置いていますし,それから両罰規定を入れるということにはなっていましたかね。

事務局

両罰規定については,まだ検討を行っていません。

馬場会長

これはまだでしたか。そうすると,両罰規定については今日議論していただかなくてはなりませんが,この情報提供を受けたものはどうするんだという問題が提起されていたと思うんですけれども,今回の事務局案ではそこを外してありますね。

事務局

今のところはそうです。

馬場会長

この点についてはいかがですか。

成瀬委員

それでは私から。私,入れてもいいんじゃないかと申し上げましたけれども,いろいろ難しい問題もあるようですので,これをもしやろうとすると,全体のバランスとか一貫性が失われるということがあるようですので,私としてはこだわりませんので,建議案のとおりでいいんじゃないかと思います。個人情報の保護という観点からすると不十分な気もいたしますけれども,今回はとりあえず…。

馬場会長

分かりました。では,そのように承っておきます。

あと,両罰規定ですが,これは前回までにまだ確認ができていなかったんですが,法人ですね。当該行為を行った人ではなくて法人の犯罪能力の問題があるんですけれども,両罰規定ということで罰金刑ということになるんですが,案としては課するということになっているんですが,これはいかがですか。

法人に両罰規定で罰則を課していくときに,罰金が軽いとあまり効果がないんじゃないかという議論もあることはあるんですけれども,しかし,当該個人よりも法人の責任が重いということは実際にはたくさんあるので,設ける方向ということでよろしいですかね。では,そのように確認させていただきます。

これ,独立行政法人は問題がちょっとあるのかと思いますけれども,これはいかがでしょうか。

事務局

前回お話のありました独立行政法人なんですが,個人情報関連5法の中に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律というものがありまして,その中の50条の規定で,独立行政法人自体ではないんですが,その職員,役員につきましては,こちらの方で行政機関法と同様の罰則がございまして,独立行政法人の問題について,例えば個人情報の漏えい等があれば,こちらの罰則で対応可能ではないかと理解しておりました。

馬場会長

それでは,独立行政法人については,そのような理解で。そうしますと,両罰規定のところに書いてある法人の中には独立行政法人は含まない概念になるんですか。

事務局

最終的にはそうなるのかもしれませんが…。

馬場会長

独立行政法人も法人だから入ってくるのかなという気がするものですから。

事務局

その他の項目で独立行政法人等の取扱いについてということで,41ページの方にありますが,そちらの方には,取扱いとしては国と同様の概念で取り扱うということで書いてありますので,国と同様に取り扱うということになります。

馬場会長

そちらの方で調整するということで,個人情報保護条例の取扱いに関しては国に準ずるという形で理解するということで確認していきたいと思います。あと,採用されている刑罰の重さですけれども,これはそれぞれ行為主体によって2年以下の懲役又は100万円以下の罰金,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金等と規定され,1号から5号まであるわけですが,これはこういった重さで一応確認をさせていただいてよろしいですか。では,これもこのように確認させていただきたいと思います。

次,個人情報保護審査会の権限を条例に明記することについてというところですが,今までは要綱で行っていた部分について,審査会の権限を明らかにし,かつ,個人情報保護条例を利用しようとする人に,審査会の行うことを明らかにしていくという意味でも,条例に上げて書いた方がいいだろうということで,35ページから36ページまでのような形になるということで案を作っていただいているんですけれども,この条例に明記するということについては確認済みですね。では,そのような形で確認させていただきたいと思います。よろしいですね。

(委員,了承)

次,外部委託に係る受託者の義務ということで,外部受託者についての義務規定の仕方を,県の職員または職員であった者と同じ義務を課すということで,課すということはいいんですよね。

村松委員

いいんです。

馬場会長

その課し方,規定ぶりをどうするかということで議論になっていたと思うんですけれども,これはいかがですか。要するに個人情報の保護に関する措置がきちんと講じられていなければ原則として委託はしてはいけないんだと書くのか,それとも,委託はできるけれども条件を守りなさいというようにするのか,どちらを先にするのかという議論なんですけれども。今回の建議案では「委託するときは」ということで,委託はできるという前提にしながら,その条件をちゃんと捉えてくれという規定ぶりになっていますが,これはこれでよろしいですか。以前出された意見も,個人情報を保護するという観点から考えれば,原則としてそういうふうに考えていくということは重要なことだと思いますが,現状ということもありますしね。よろしいですか。それでは,これも建議案に規定されているような形で確認したいと思います。

次の事業者登録制度を導入することについてということですが,導入することについての方向性は確認できていましたかね。

事務局

前回,導入する場合は撤回の根拠を明確にすることということを確認しておりまして,制度化するか否か,権限についてどのように盛り込むかといったようなことにつきましては,継続して検討ということになっておりました。

馬場会長

そうしますと,検討事項としてこの登録制度を採用するということを前提にして,縦覧であるとか,資料提出とかですか,そういった規定を設けていくということですか。そういった制度を単に導入するだけではなくて,留意事項として入札制度等と結び付けて運用してくものとして構築すべきではないかという指摘をいただいていたと思いますが,38ページから39ページにそのようなことが記載されていますがいかがでしょうか。設けるとすれば,これがきちんと機能するような制度と結び付けるというような確認でよろしいかと思いますが。

(委員,了承)

よろしいですか。それではそのように確認させていただきたいと思います。

次,個人情報を含む文書の廃棄ということですが,事務局の方から説明していただきましたように,なかなか難しい問題があるという指摘があったと思います。それで,廃棄のところで「個人情報取扱事務の目的に照らし,保有の必要のない」というところにアンダーラインが引かれていますが,ここのところについて事務局の方から説明していただけますか。

事務局

現行条例では適正管理の中に1,2,3項ということで,3項に廃棄が入っているんですが,このアンダーラインの部分がないだけの規定になっております。このアンダーラインの部分を見ますと,全く保有の必要のない個人情報まで持っていたり,自動的に送られてくるような個人情報ですとか,何らかの理由で取得してしまったような個人情報ですとか,そういうものを取扱事務の目的に照らして保有の必要がなければ廃棄してくださいということを明確にするということで,適正管理から別項目に規定することによって,さらに目的に照らし,保有の必要のないものまで明確にしたいという趣旨でございます。

馬場会長

はい,ありがとうございました。今回の文書廃棄に関する情報の検討ということではこの程度にしておくということになるのではないかと思いますが,よろしいですか。では,そのように確認したいと思います。

次は事案の移送の規定を設けることについてですが,移送についての規定を設けることで確認できていましたかね。

事務局

確認できています。

馬場会長

では,40ページのように規定を設けるということで確認をしたいと思います。

次,独立行政法人等の取扱いについてですが,これも先ほど事務局の方から説明がありましたが,この四角書きの中ですね,「独立行政法人等は,従来,国の一部を構成していたものであり,現状でも国の事務等の委託を受ける等,公益性の高い事務事業を遂行していること,また,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が成立し,独立行政法人等に対しても保有する個人情報の適正管理等の義務が課せられていることから,条例に必要となる各規定に,国と同列の機関として位置付けることが妥当である。」ということで確認をしているわけですよね。これもこのとおり確認をしたいと思います。

そうしますと,以上で検討項目の確認は終わったんですかね。確認漏れなどがありましたら,指摘していただきたいんですが。

事務局

第一次判断権については,次回もう一度審議をするということでよろしいですか。

馬場会長

もう一度議論をしてですね。非常に重要なところですので。最終決断を次回にさせていただきたいと思います。

事務局

現行条例の非開示基準の2号,5号,8号の統合はよろしいですか。

馬場会長

それはそのとおりで結構です。

事務局

他人情報と法人情報を,今の運用に照らして明確に規定するという部分も案のとおりでよろしいですか。

馬場会長

はい。それからですね,一応の結論を出させていただいて,県警の情報の非開示のレベルをどうするかということについては留保させていただいたんですけれども,そのほか,一応結論は出したけれども,この点については,やはり意見として述べたいということがありましたら,その点を次回までに各委員に検討していただいて,それをどのように建議案の中に反映するのかというのは,技術的に難しいと思いますけれども,委員会の意見とするのか,それとも少数意見としてこういうものがあるんだというところまで,敢えて書くという書き方をするのか,それができるのかどうかという問題もあるんですけれども,最終的に盛り込まれるかどうかは別としてですね,自分は少なくともこの点はちゃんと言っておきたいということがありましたら,検討しておいていただいて,できれば簡単な文章にしていただけると助かるかなという気がします。それでは,大量のもので,やり切れるかどうか非常に不安はあったんですが,各委員の御協力をいただいて何とか結論を出せました。次回には,今日の結論に基づいて,さらに建議案をチェックしていただいて,できれば事前に各委員に配布していただいてですね,それを検討させていただきたいと思います。細かいところまでというわけには行かないかもしれませんけれども,知事への建議の日程に間に合わせたいと思いますので,よろしくお願いします。本日予定していた議案は終了しましたが,事務局の方から何かありましたらお願いします。

事務局

特にございません。

馬場会長

特にないようですので,本日の審査会はこれで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。

お問い合わせ先

県政情報・文書課情報公開班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2270

ファックス番号:022-211-2190

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は