掲載日:2024年3月27日

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県内の悪臭に関する規制事務について

宮城県内の悪臭規制

県内の悪臭に関する規制事務は、悪臭防止法及び県公害防止条例により行っています。

悪臭防止法、県公害防止条例ともに、規制の対象は事業者です。

宮城県内の悪臭規制

  悪臭防止法 県公害防止条例
適用地域

仙台市等13市2町内の規制地域
(仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、

白石市、名取市、角田市、多賀城市、

岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、

大崎市、亘理町、七ヶ浜町)

県内全域

(法規制地域を除く)

規制対象の事業場 「規制地域内」の全事業所 (1)魚腸骨処理場
(2)有機質肥料製造施設
規制指導の主体 規制地域を管轄する市町村 県保健所
規制基準

規制基準(*)


敷地境界線:臭気指数15


排出口:

悪臭防止法第4条第2項に定める規制基準を

基礎として、悪臭防止法施行規則第6条の2

に定める方法により算出した臭気排出強度又は臭気指数


排出水:臭気指数31

左に同じ
測定方法

 

嗅覚測定法(三点比較式臭袋法、

三点比較式フラスコ法)

左に同じ
届出制 なし あり
改善命令等 改善勧告、改善命令 計画変更命令、改善勧告、改善命令

(*)仙台市では特定悪臭物質として法で定められた全22物質による規制指導を実施

宮城県公害防止条例(悪臭)に関する届出

宮城県公害防止条例(悪臭)に基づく特定施設の設置届出、使用届出及び変更届出については、公害防止条例届出をご覧ください。

悪臭防止法による規制に関するお問い合わせ先

規制事務は規制地域を有する市町村で行っています。御相談等については各市町村の担当窓口へお問い合わせください。

騒音・振動・悪臭規制等担当窓口(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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