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昭和46年の仙台港開港に伴い設置された仙台港建設本部の公害防止事業の一環として,主に仙台湾周辺の事業所と公害防止協定や覚書を締結してきた。その後,平成7年,県としての方針を明確にしてその実効性を確保するため,公害防止条例第11条に公害防止協定を規定し,平成15年4月には,協定締結基準等を始めとする詳細な事項を規定した公害防止協定の締結及び運用に関する指針を定めた。平成25年4月には,協定のうち,公害規制関係法令により定めのある事項等を削除又は縮小する等の当該指針の改正を行った。
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