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基準器検査

基準器検査と申請

基準器は、特定計量器の製造、検定、検査の基準として用いられるものです。
この基準器には高い精度を必要とするため、器種別に有効期間定められています。

また、基準器検査は基準器の区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所が実施しています。

宮城県計量検定所では以下の基準器(計量器の精度を確保するための検査に使用する計量器)の検査を行っています。

基準器検査を受けることができる者は、届出をしている計量器の製造・修理を行う事業者及び特定市町村の長、計量士等の計量器の検査を行う者と省令で定まっています。

なお、基準器検査に合格した基準器には、基準器検査証印を付し、基準器検査成績書を交付します。

基準器検査の有効期間
器種 有効期間 備考
基準台手動はかり 3年 ひょう量が5t以下で目量又は感量がひょう量の1/20,000以上のもの
1~3級基準分銅 1年 鋳鉄製又は軟鋼製
5年 それ以外の基準分銅
液体メーター用基準タンク 5年 全量が25リットル以下(燃料油メーター用)
8年 全量が1,000リットル未満(水道メーター等用)でステンレス製
5年 全量が1,000リットル未満(水道メーター等用)でステンレス製以外
タクシーメーター装置検査用基準器 4年  

関係様式

申請・届出様式ダウンロード
手数料一覧

お問い合わせ先

計量検定所検定班

仙台市太白区長町七丁目22-23

電話番号:022-247-1641

ファックス番号:022-249-4372

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