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計量証明とは、法定計量単位により物象の状態の量をはかり、その結果に関し、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を証明する行為をいいます。有償、無償を問わず、この計量証明を継続して行うことを計量証明事業といいます。
この計量証明事業を行おうとするものは、以下の必要書類を提出し、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
計量証明事業者は計量法第107条及び計量法施行規則第38条により、下表の2種類に分けらていれます。
一般計量 |
運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業 |
環境計量 証明事業 |
濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(一般計量証明事業に掲げるものを除く。) |
手数料につきましては手数料一覧をご確認ください。
登録申請前に宮城県計量検定所検定班までご連絡ください。記載事項等の事前確認や現地確認の日程調整等を行います。
計量法第110条のとおり、登録後は事業規程を遅延なく都道府県知事に提出しなければなりません。
登録後に計量証明書を交付できるようになります。交付する際は計量証明書には計量法施行規則第44条の2に記載されている9つの事項と標章が必要となります。
計量法第116条に定められたとおり、登録を受けた日から特定計量器ごとに定められた期間で計量証明に使用する特定計量器について,その登録をした都道府県知事が行う検査(計量証明検査)を受けなければなりません。
宮城県では計量士による検査の届出をもって計量証明検査に代えています。
計量法施行規則第96条に定められたとおり,計量証明事業者は年度終了後30日を経過する日までに都道府県知事へ報告書(様式第90)の提出が必要になります。
登録内容の変更,事業の廃止あった場合は遅滞なく登録申請書記載事項変更届や事業廃止届による届出が必要となります。
事業規程に変更があった場合は、事業規程変更届が必要となります。
宮城県では計量証明事業者への立入検査を定期的に行い,登録内容の変更がないかや事業規程とおりに計量証明事業が行われているかなどを確認しています。
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