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掲載日:2021年1月6日

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建築基準適合判定資格者登録等の取扱いについて

建築基準適合判定資格者登録(新規登録)

建築基準法第77条の58第1項の規定により,建築基準適合判定資格者検定に合格したものは,国土交通大臣(東北地方整備局長)の登録を受けることができます。
登録申請については,以下のとおりです。

建築基準適合判定資格者登録(新規登録)の表
申請先 登録申請者の住所地の都道府県建築基準法主務課
(宮城県は,宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。)
必要書類
  • (1)建築基準適合判定資格者登録申請書(第51号様式)様式(ワード:48KB) 様式(PDF:185KB)
  • (2)本籍地の記載のある住民票の写し(発行の日から6か月以内のもの)
    ※(マイナンバーの記載されていないものをご提出ください。)
  • (3)合格通知書又は建築主事資格検定合格証の写し
手数料 収入印紙(22,000円分)
内訳:登録免許税10,000円,登録手数料12,000円
※市町村又は都道府県の職員であるものは10,000円分
内訳:登録免許税10,000円

建築基準適合判定資格者登録事項変更

建築基準法第77条の60の規定により,「建築基準適合判定資格者」は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、変更の登録を申請しなければなりません。
登録事項変更申請については,以下のとおりです。

登録証の記載事項の変更を伴うもの

登録証の記載事項の変更を伴うものの表
申請先 登録申請者の住所地の都道府県知事
(宮城県は,宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。)
変更登録事項
(記載事項)
  • (1)本籍の都道府県名(日本国籍を有しない方は,その方の有する国籍)
  • (2)氏名
  • (3)生年月日
  • (4)性別
必要書類
  • (1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(第53号様式)
    様式(ワード:36KB) 様式(PDF:73KB)
  • (2)戸籍謄本(抄)本又は本籍の記載のある住民票の写し(発行の日から6か月以内のもの)
    ※(本籍の記載のある住民票の写しはマイナンバーを記載されていないものを提出してください。)
    ※(氏名変更の場合は,戸籍謄本(抄)本を提出してください。)
    ※(本籍地を2度以上変更された方は,それまでの各本籍地にて発行する除籍証明が必要となります。
    なお,戸籍謄(抄)本に本籍地の移動が表示されていない場合,改正原戸籍謄(抄)本も必要です。)
  • (3)建築基準適合判定資格者登録証
手数料 収入印紙(12,000円分)
内訳:登録手数料12,000円
※市町村又は都道府県の職員である者を除く。

住所等の届出(登録証の記載事項の変更を伴わないもの)

住所等の届出(登録証の記載事項の変更を伴わないもの)の表
申請先 登録申請者の住所地の都道府県知事
(宮城県は,宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。)
登録事項
(記載事項)
  • (1)住所
  • (2)勤務先の名称及び所在地
必要書類

建築基準適合判定資格者登録証再交付

建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により,建築基準適合判定資格者登録証を汚損した場合又は亡失した場合は,遅滞なく登録証再交付の申請をしなければなりません。
再交付申請については,以下のとおりです。

建築基準適合判定資格者登録証再交付の表
申請先 登録申請者の住所地の都道府県知事
(宮城県は,宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。)
必要書類
手数料 収入印紙(12,000円分)
内訳:登録手数料12,000円
※市町村又は都道府県の職員である者を除く。

※再交付申請後,失った登録証を発見した場合は,発見した日から10日以内に,住所地の都道府県建築基準法主務課へ提出してください。

死亡届

建築基準法第77条の61の規定により,建築基準適合判定資格者が死亡した場合,戸籍法による死亡の届出義務者は,遅滞なく(死亡の日から30日以内)届出をしなければなりません。
届出については,以下のとおりです。

死亡届の表
届出先 住所地の都道府県知事
(宮城県は,宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。)
必要書類

法第77条の61第2号に係る届

建築基準法第77条の61の規定により,建築基準適合判定資格者が第2号に係る処分等を受けた場合は直ちに届出をしなければなりません。
届出については,以下のとおりです。

法第77条の61第2号に係る届の表
届出先 住所地の都道府県知事
(宮城県は,宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。)
必要書類

法第77条の61第3号に係る届

建築基準法第77条の61の規定により,精神の機能の障害を有することにより認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは,当該事項に該当するに至った日から30日以内に届出をしなければなりません。
届出については,以下のとおりです。

法第77条の61第3号に係る届の表
届出先 住所地の都道府県知事
(宮城県は,宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。)
必要書類
  • (1)建築基準法第77条の61第3号に係る届出書(第59号様式)
    様式(ワード:30KB) 様式(PDF:80KB)
  • (2)建築基準適合判定資格者登録証
  • (3)病名,障害の程度,病因,病後の経過,治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書

登録削除申請

建築基準適合判定資格者が一身上の都合により登録の削除を申請する場合は,以下のとおりです。

登録削除申請の表
申請先 住所地の都道府県知事
(宮城県は,宮城県庁行政庁舎9階南側 土木部建築宅地課企画調査班です。)
必要書類
  • (1)建築基準適合判定資格者登録削除申請書(第60号様式)様式(ワード:29KB) 様式(PDF:63KB)
  • (2)戸籍謄(抄)本(発行の日から6か月以内のもの)
  • (3)建築基準適合判定資格者登録証

お問い合わせ先

建築宅地課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3245

ファックス番号:022-211-3191

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