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宮城県土木部建築宅地課
令和2年4月1日より,建築基準法第43条第2項第1号の認定に係る基準が施行されました。内容は下記のとおりとなっており,各土木事務所において申請及び相談を受付しております。
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第43条第2項第1号の規定による認定申請があり,同号の規定に適合し,建築物の敷地が第2に定める基準1から3のいずれかに該当する場合は,知事は交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がないと認め,認定することができる。
なお,以下において「道路」とは,建築基準法第43条第1項に規定する道路をいう。
基準1
次の(1)及び(2)の要件に該当する道に2m以上接する敷地であって,当該道を道路とみなした場合に,敷地及び建築物が建築基準関係規定に適合するもの。
基準2
次の(1)及び(2)の要件に該当する道に2m以上接する敷地であって,当該道を道路とみなした場合に,敷地及び建築物が建築基準関係規定に適合するもの。
基準3
敷地と道路との間に河川,水路又は公共用地(公共団体等が所有又は管理するものに限る。)がある場合において,次の要件に該当する敷地であって,当該部分を道路の一部とみなした場合に,敷地及び建築物が建築基準関係規定に適合するもの。
第1及び第2に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
申請手数料27,000円※宮城県収入証紙での納入
事務手続きの流れ
申請者→土木事務所→審査→消防同意→認定→申請者
お問い合わせ先
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