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掲載日:2021年4月9日

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ブロック塀等の安全性の確認等実施要領

平成16年3月16日制定(土木部長決裁)

令和3年4月8日改正

1.目的

先の大規模地震において、高さの低い小規模な土留めの破損に因る基礎の沈下や敷地外のがけ崩れ等による建物破損、また、ブロック塀等の倒壊が多数あったことから、このような被害を未然に防止するため、土木事務所の建築主事は、建築確認申請、完了検査申請及び完了検査の各時点で、既設のブロック塀や土留め等については現況の調査報告を求め、新設するブロック塀等については添付図書への構造計画の明示を求めることにより、ブロック塀等の安全確認等を実施し、併せて、建築主の自己管理責任等について啓発を図る。

2.建築確認申請時

土木事務所の建築主事若しくは指定確認検査機関の確認検査員は、建築主又は設計者に対しコンクリートブロック塀等の有無を聞き取り等にて確認するものとし、その結果、次の(1)~(3)に該当する場合には、建築基準法施行規則に定める添付図書に明示すべき事項の他に(1)~(3)に記載する事項に応じ塀の種別等の明示、及び「既存ブロック塀・石塀の安全点検報告書」(様式1)の提出を建築主及び設計者に求め、安全等の確認を行う。

(1)既存のコンクリートブロック塀または石塀がある場合

  1. 土木事務所の建築主事は、配置図に塀の位置及び種別の明示並びに「既存ブロック塀・石塀の安全点検報告書」の提出を建築主及び設計者に求め、安全を確認を行う。
  2. 土木事務所の建築主事は、指定確認検査機関から「既存ブロック塀・石塀の安全点検報告書」を受理した時は、報告書に基づき速やかに安全確認を行う。
  3. 土木事務所の建築主事は、「既存ブロック塀・石塀の安全点検報告書」の点検項目のうち、道路に面する側に存するコンクリートブロック塀または石塀で(6)・(7)欄に危険であることが記載されている場合には、現地調査の結果を踏まえ、必要に応じ所有者等に対し安全確保の指導を行う。

(2)新設のコンクリートブロック塀または石塀の計画がある場合

土木事務所の建築主事は、配置図に塀の位置を明示するとともに、種別、高さ、厚さ、基礎形状、配筋、及び控え壁の明示を建築主及び設計者に求める。なお、追加して明示する事項については別図でもよいこととする。

(3)敷地内外に1m以上の高低差がある場合

土木事務所の建築主事は、がけ等を含む敷地の断面図の添付並びに土留めの位置及び形状、並びにがけ及びのり面の位置、勾配及び土質について配置図に明示することを建築主及び設計者に求め、安全確認を行う。
なお、敷地外にあるがけが申請敷地内に影響を及ぼす恐れがある場合はそのがけの状況についても配置図に明示するよう求める。

3.完了検査申請時

土木事務所の建築主事は、工事監理者に対し工事完了検査申請書第4面「工事監理の状況」における「敷地の形状、高さ、衛生及び安全」の欄に、支持地盤及び根切り底の土質等の確認状況についての記載を求める。

4.完了検査時

  1. 土木事務所の建築主事は、完了検査時において道路に面する側にコンクリートブロック塀又は石塀がある場合、その安全性について調査し、必要に応じ所有者等に対し改善等の指導を行う。
  2. 指定確認検査機関の確認検査員は、完了検査時において道路に面する側にコンクリートブロック塀または石塀がある場合、「既存ブロック塀等調査報告書」(様式2)に従い調査を行い、調査の結果、ひび割れやぐらつき等の安全性に問題があると認められた場合は、「既存ブロック塀等調査報告書」に付近見取り図及び配置図を添えて、コンクリートブロック塀等が設置されている建築敷地を所管する土木事務所長に報告する。
  3. 指定確認検査機関の確認検査員から報告を受けた土木事務所長は、当該土木事務所の建築主事に現地を調査させるものとし、調査を行った建築主事は改善等が必要な場合は所有者等に対し指導を行う。

5.施行日

平成16年4月1日

令和3年4月8日 改正施行

参考

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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