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掲載日:2024年3月11日

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土砂災害特別警戒区域の確認方法について

目次

  1. 土砂災害特別警戒区域について
  2. 土砂災害特別警戒区域に指定されると
  3. 土砂災害特別警戒区域の確認方法について
  4. 土砂災害特別警戒区域確認マニュアル
  5. お問い合わせ先

1.土砂災害特別警戒区域について 

宮城県では、土砂災害防止法※に基づき、土砂災害(がけ崩れ・土石流・地すべり)から県民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知・警戒避難体制の整備・住宅等の新規立地の抑制などソフト対策の推進を目的に、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定を行っています。

土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土砂災害のおそれがある区域

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域

※土砂災害防止法の解説(宮城県土木部防災砂防課ホームページへリンク)

2.土砂災害特別警戒区域に指定されると 

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されると、土砂災害防止法に基づく特定開発行為に係る規制や、建築基準法に基づく建築物の構造規制等の法的規制が発生します。
なお、都市計画法に基づく開発区域内には原則として含められません。

建築物の構造規制

建築物の構造規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認で審査されます。
建築物の配置計画等に応じ、建物の構造を鉄筋コンクリート造等強固なものとしたり、土砂が流れこむことを防ぐ擁壁を建物背後に整備するなどの措置が必要になります。

特定の開発行為に対する許可制

特定開発行為に対する規制
土砂災害防止法第10条の規定に基づき、住宅宅地分譲や災害弱者関連施設の建築のための開発行為は原則禁止となります。ただし、特定開発行為の許可を受けた場合を除きます。

建築物の移転
建築物の移転
著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転などの勧告が図られます。
レッドゾーンからの移転等に対して、以下のような支援措置があります。

  1. 住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)の融資
  2. がけ地近接等危険住宅移転事業(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)による補助

3.土砂災害特別区域の確認方法について 

指定された土砂災害警戒区域等の確認は以下から行うことができます。

土砂災害警戒区域等指定箇所

…最新の土砂災害警戒区域等の指定図面(告示図書)を掲載しています。

 

宮城県砂防総合情報システム(MIDSKI)土砂災害警戒区域等確認マップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

…マップ上で土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域等を確認できます。

更新時点が最新でない場合がありますので、必ず告示図書を併せてご確認ください。

 

重ねるハザードマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

…マップ上で土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域等を確認できます。

更新時点が最新でない場合がありますので、必ず告示図書を併せてご確認ください。

 

GISデータ(shp形式)を用いた確認(要申請)

…土砂災害警戒区域等のGISデータをご希望の方は、県への申請を行った上でデータの提供を受けることができます。

データ提供手順については、防災砂防課ホームページをご覧下さい。

4.土砂災害特別警戒区域確認マニュアル 

建築しようとする建物が土砂災害特別警戒区域内に配置される計画の場合、建築基準法施行令第80条の3の規定に対する適合性に十分注意する必要があります。
特に、木造一戸建て建築物などの場合、建築確認の特例により、建築基準法施行令第80条の3は確認審査の対象外となるため、設計者の責任がより大きくなります。
計画に係る建築物がレッドゾーン内に存するか否かの確認方法について、以下のPDFファイルにSTEPごとにポイントをまとめましたので、建築計画の策定に当たり活用願います。

土砂災害警戒区域確認方法(PDF:1,367KB)

5.お問い合わせ先 

区域等の指定の有無に関する相談は管轄の土木事務所行政班にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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