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掲載日:2026年8月28日

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一時保護委託者の登録について

制度概要

一時保護委託先にはこれまで特段の基準がなく、委託先の質の担保が課題とされていたことを受け、令和7年の児童福祉法改正により、令和8年10月1日から「登録一時保護委託者」制度が開始されます。

これにより、政令で定める施設以外の者が県の児童相談所から一時保護の委託を受けるためには、原則として県から「登録一時保護委託者」の登録を受ける必要があります。(改正後児童福祉法第33条第1項)

令和8年10月1日以降の児童福祉法第33条(抜粋)

児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は次に掲げる者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。
一 一時保護を適正に行うことができる者として都道府県知事の登録を受けた者(以下「登録一時保護委託者」という。)
二 前号に掲げる者のほか、この法律又は他の法律に基づいて児童の福祉に関する業務若しくは事業を行い、又は施設を設置する者であつて、一時保護を適正に行うことができる者として内閣府令で定めるもの
都道府県知事は、前項に規定する場合であつて、必要があると認めるときは、第27条第1項又は第2項の措置(第28条第4項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。)を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童相談所長をして、児童の一時保護を行わせ、又は前項各号に掲げる者(以下この条において「登録一時保護委託者等」という。)に当該一時保護を行うことを委託させることができる。

登録が必要となる者

児童福祉法第33条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるもの(下記に列挙)以外の者が一時保護委託を受ける場合は、原則として登録が必要となります。

登録が不要となる者(児童福祉法施行規則第35条の3の2)

  • 乳児院
  • 母子生活支援施設
  • 児童養護施設
  • 障害児入所施設
  • 児童心理治療施設
  • 児童自立支援施設
  • 小規模住居型児童養育事業者(ファミリーホーム)
  • 里親
  • 病院
  • 診療所

令和8年12月25日以降は登録が不要となる者

こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)による認定を受けた下記の事業者

  • 児童自立生活援助事業者(自立援助ホーム)
  • 障害児短期入所事業者

登録手続

下記電子申請フォームから申請関係書類の提出をお願いします。

https://logoform.jp/form/GQGB/1759458

申請にあたり提出が必要となる書類は、以下のとおりです。

 

なお、上記の登録は宮城県の児童相談所からの一時保護受託のための登録です。

仙台市児童相談所からの一時保護受託のためには、別途仙台市に登録申請を行う必要があります。

仙台市への登録についてはこちらをご確認ください。(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

子ども・家庭支援課社会的養育支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2532

ファックス番号:022-211-2591

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