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掲載日:2015年4月1日

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特定非営利活動促進法に関する事務の権限移譲のお知らせ(登米市)

平成27年4月1日から,宮城県から登米市にNPO法人の認証等の事務権限が移譲されます。これにより,登米市にのみ事務所を置くNPO法人に係る申請や届出の書類等の提出先が登米市に変わります。

* 登米市を含む複数の市町村に事務所を置く団体の窓口は,これまでどおり,宮城県となります。

権限移譲する事務

(1)すでに登米市内に事務所を置く特定非営利活動法人に関する次の事務

  • イ.定款変更の認証
  • ロ.公告,縦覧(市民へ申請書類等を公開すること)
  • ハ.登記完了届出の受理
  • ニ.事業報告書等の受理や閲覧の実施
  • ホ.役員の変更の届出の受理等
  • ヘ.解散に係る届出の受理等(清算人の届出の受理,清算結了の届出の受理等)
  • ト.合併の認証
  • チ.報告の徴収,立ち入り検査
  • リ.改善命令,認証の取消し
  • ヌ.警察との意見徴収 など

(2)これから新たに特定非営利活動法人を設立する団体のうち,登米市内に事務所を置く団体に関する次の事務

法人設立の認証・不認証,公告・縦覧,登記完了届出の受理など
(法人設立後には,(1)の事務も加わります。)

移譲先市町村の事務担当課及び連絡先

登米市企画部市民活動支援課
〒987-0511
登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話:0220-22-2173
ファックス:0220-22-9164

お問い合わせ先

共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2576

ファックス番号:022-211-2392

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