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掲載日:2023年6月23日

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水田における園芸作物転換拡大事業について

趣旨

県では、水田農業に取り組む生産者の経営安定に向け、主食用米から収益性の高い園芸作物への作付転換を加速させるとともに、アグリテックの導入に向けた取組面積の拡大を推進するため、転換に要する初期費用の一部を補助します。

対象者等

(1)事業実施主体

  • 地域農業再生協議会又は市町村

(2)取組主体

  • 農業者、農業法人又は集落営農組織

事業内容

令和5年産で主食用米の作付面積を減少し、園芸作物の作付面積を拡大する農業者等に対して、作付転換に要する経費の一部を補助します。

(本事業は、事業実施主体(地域農業再生協議会等)を経由して取組主体(農業者等)に補助される間接補助となっています)

チラシ(PDF:319KB)

事業実施要件

(1)令和5年産の主食用米の面積が令和4年産の主食用米の作付面積より減少していること

(2)令和5年産で園芸作物を作付し、令和4年産より作付面積を拡大させていること

補助対象経費(補助率(額))

(1)転換助成経費(10アール当たり5,000円以内)

イ.補助対象作物

  • 下記の全てを満たす園芸作物とします。

    • 当該年産の基幹作として水田に作付されていること。
    • 収穫物の出荷・販売を行うこと。

ロ.補助対象面積

  • 下記の1から4までの算定方法により、取組主体ごとに算出します。

  • 単位はアール単位とし、アール未満は切り捨てとします。また、取組主体の対象面積の下限は10アール以上とし、10アールに満たない場合は対象外とします。

    1. 前年産の主食用米の作付面積(※)から当該年産の主食用米の作付面積を引いた値を計算します。
      ※経営規模の拡大を行った場合で、当該年産における水田の本地面積が、前年産の水田の本地面積と比較して増加しているときは、前年産の主食用米の作付面積に、この増加分を加えた面積とします。
    2. 当該年産の園芸作物の作付面積から前年産の園芸作物の作付面積を引いた値を計算します。
    3. 上記の1と2を比較し、小さい方の値を補助対象面積とします。
    4. 上記1から3までの算定方法にかかわらず、地域で合意したブロックローテーション等生産調整方式の取組のうち、当初の主食用米の作付計画から園芸作物への作付転換を行った場合は、当該作付面積に限り、補助対象面積に加算します。

(2)事務経費(取組主体1者につき上限1,500円)

  • 事業実施主体が事業を実施するに当たり必要な振込手数料、通信運搬費、消耗品費。

申請方法・申請の受付期間

(1)事業実施主体(地域農業再生協議会等)

申請方法

  • 取組主体からの申請を取りまとめ、所管の県地方振興事務所(地域事務所)農業振興部に交付申請書(添付書類含む)をご提出ください。

申請受付期限

  • 令和5年8月25日(金曜日)

(2)取組主体(農業者等)

申請方法・申請受付期限

  • 地域農業再生協議会又は市町村に申請していただきます。
  • 申請方法や受付期限は地域により異なりますので、お住まいの地域農業再生協議会等にお問い合わせください。

お問い合わせ先

みやぎ米推進課水田農業班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話番号:022-211-2842

ファックス番号:022-211-2849

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