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農業用ドローンの導入による農作業の省力化・効率化及びスマート農業の促進を図ることを目的として、農業用ドローンの操縦に必要な知識及び技能の習得(講習受講)を支援します。
国土交通省ホームページ内の「登録講習機関一覧」(外部サイトへリンク)に掲載されている団体が行う学科講習及び実地講習を受講するために必要な経費であって、講習団体に対して直接支払ったもの。
(注1)一等無人航空機操縦士・二等無人航空機操縦士の技能証明(いわゆる国家ライセンス)を受けるに当たり、その前段階として登録講習機関で受講する学科講習・実地講習の経費が対象です。
(注2)民間講習団体が発行する技能認証(いわゆる民間ライセンス)の取得にかかる経費は対象外です。
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 補助上限 |
1経営体当たり300,000円 |
1.~3.のすべての要件を満たすもの。
本事業の概要(事業内容、条件、対象等)は、募集案内(PDF:575KB)を御確認ください。
令和8年6月9日(火曜日)から同年12月18日(金曜日)まで
| 受付回 | 提出期限(締切日) |
| 第1回 | 令和8年7月17日(金曜日) |
| 第2回 | 令和8年8月21日(金曜日) |
| 第3回 | 令和8年9月18日(金曜日) |
| 第4回 | 令和8年10月16日(金曜日) |
| 第5回 | 令和8年11月20日(金曜日) |
| 最終 | 令和8年12月18日(金曜日) |
(注)毎月第3金曜日に締め切り、予算上限に達した月で終了とします。
事業実施計画書等を作成いただき、電子申請サービス(外部サイトへリンク)により御提出ください。
(注)電子申請サービスからの申請が難しい場合は、下記問合せ先に御連絡ください。
申請に係る様式は次のとおりです。
事業実施計画書(別紙1)(ワード:27KB)
(注)連絡先の欄には、平日「確実に連絡の取れる電話番号等」を御記入ください。
農政部農業振興課先進的経営体支援班
| 電話番号 | 022-211-2833 |
| ファックス番号 | 022-211-2839 |
| メールアドレス | nosinp@pref.miyagi.lg.jp |
受付時間は、平日午前9時30分から午後5時までです(土日・祝祭日は受付しておりません)。
無人航空機による農薬等の空中散布については、人又は家屋の密集している地域の上空を飛行させる場合があることや、物件の投下等に該当するため、航空法に基づき、事前に国土交通大臣へ許可・承認の申請を行うことが必要です。
航空法における無人航空機の一般的な飛行ルールについて(国土交通省)(外部サイトへリンク)
無人航空機の飛行に関する許可・承認の申請手続きについて(国土交通省)(外部サイトへリンク)
通達「航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行の取扱い」に定める要件を満たして行う農薬等の空中散布などの飛行については、飛行の承認が不要となります。
国土交通省航空局標準マニュアル(航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行)(PDF:380KB)
航空法施行規則第236条の82第1項第2号の規定により飛行の方法に係る承認が不要な飛行の取扱い(航空局安全部無人航空機安全課長)(PDF:156KB)
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