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掲載日:2019年9月3日

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土砂災害防止法に基づく基礎調査結果の公表について

土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定するためには,まず危険な箇所ごとに,地形や地質を詳細に調査し,区域の範囲を確定します。これを「基礎調査」といいます。平成27年1月18日に土砂災害防止法が一部改正されたことに伴い,基礎調査の結果を公表することが義務づけられました。各市町村の基礎調査結果は下記からご覧いただけます。

お問い合わせ先

大河原土木事務所河川砂防第二班

柴田郡大河原町字南129-1

電話番号:0224-53-3916

ファックス番号:0224-53-8090

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