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みなさんに土砂災害のおそれのある区域を知ってもらうための法律です!
土砂災害(がけ崩れ・土石流・地すべり)から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知・警戒避難体制の整備・住宅等の新規立地の抑制などソフト対策の推進を目的に、平成13年4月に施行されました。
県では、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)と土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定を行っています。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
土砂災害が発生した場合、住民の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、災害情報の伝達や避難が早くできるように区市町村により警戒避難体制の整備が図られます。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ、住民の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造規制が義務付けされます。
県では、令和6年度末までに8,608箇所の土砂災害警戒区域等の指定を実施しました。
また、令和2年8月の土砂災害防止対策基本指針の変更による高精度な地形情報等を用い、抽出した「新たな土砂災害のおそれのある箇所(土砂災害調査予定箇所)」についても基礎調査・区域指定を進めており、土砂災害の危険周知に取り組んでいます。
土砂災害警戒区域
イ 傾斜度が30度以上で高さが5m以上の区域
ロ 急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域
ハ 急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域
土砂災害特別警戒区域
土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域
土砂災害警戒区域
土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配が2度以上の区域
土砂災害特別警戒区域
土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域
土砂災害警戒区域
イ 地滑り区域(地滑りしている区域または地滑りするおそれのある区域)」
ロ 地滑り区域下端から、地滑り地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は250m)の範囲内の区域
土砂災害特別警戒区域
土石等の移動等により建築物に作用する力の大きさが、通常の建築物が土石等の移動等に対して住民の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれのある損壊を生ずることなく耐えることのできる力の大きさを上回る区域(地滑り区域の下端から最大で60mの範囲内の区域)
基礎調査の終了後、区域指定に先立ち、みなさんに土砂災害の危険性を認識して頂き、防災意識を高めることや土砂災害警戒区域等の指定の促進にも期待できますので、基礎調査の結果を下記のページにて公表しています。
基礎調査の終了後は、所定の手続きを行い、宮城県公報の告示により土砂災害警戒区域等の指定がされます。
県公報については、こちらでご確認ください。
また、指定された土砂災害警戒区域等の指定の告示にかかる図書は防災砂防課、管内の土木(地域)事務所での縦覧、またはこちらでもPDFを確認できます。
警戒避難体制の整備
土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。
また,警戒区域内に立地する要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられます。
市町村の地域防災計画にその名称と所在地が記載されている施設が対象となります。
土砂災害警戒区域等においては宅地・建物の取引の際に区域内であるか、外であるかについて宅地建物取引業法第35条の重要事項説明を行う義務が生じます。
建築物の構造規制
居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。
特定の開発行為に対する許可制
住宅宅地分譲や災害弱者関連施設の建築のための開発行為は原則禁止となります。ただし、基準に従ったものは許可されます。
建築物の移転
著しい損壊が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転などの勧告が図られます。
レッドゾーンからの移転等に対して、以下のような支援措置があります。
指定された土砂災害警戒区域等の確認は以下から行うことができます。
区域指定されていなくても土砂災害が発生する恐れはありますので、危険を感じたときは速やかに避難行動を取ってください。
【留意事項】
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