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掲載日:2023年8月25日

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プレジャーボートの係留について

宮城県では、漁港内における船舶の放置・係留等による漁業活動への影響やトラブル等の防止を目的として、漁船以外のプレジャーボート等の船舶係留区域を条例により指定しております。

係留を希望される方は、事前に空き状況を申請先に確認のうえ、申請書類を提出してください。

指定施設一覧(仙台地方振興事務所管内)

 
指定施設 申請先
塩釜漁港 A泊地(籬地区)

塩竈市観光物産協会(Tel:022-364-1165)

(事務局:塩竈市産業建設部商工観光課)

塩竈市本町1-1
C泊地(釜の渕地区) 塩釜市漁業協同組合(Tel:022-363-0137)
塩竈市新浜町3-30-17
D泊地(越の浦地区)

宮城県漁業協同組合塩釜地区支所

(Tel:022-365-0181)

塩竈市港町1丁目4-1マリンゲート塩釜2階207B

桂島漁港(※使用できません)

 
磯崎漁港 宮城県漁業協同組合松島支所(Tel:022-354-2511)
宮城郡松島町高城字浜38-5
閖上漁港

宮城県漁業協同組合仙南支所(閖上)

(Tel:022-385-0711)

名取市閖上4丁目6

荒浜漁港(※使用できません)

 

申請書類

  1. 許可申請書
  2. 誓約書(ワード:29KB)
  3. 船舶検査証の写し
  4. 住民票抄本(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
  5. 小型船舶操縦士免許の写し
  6. 当該船舶の損害賠償保険証書の写し(保険に加入している場合)

使用料等

  • 指定施設使用料

船の長さ1mにつき月額600円(又は500円):年度ごと一括前納

  • 施設管理費

各施設により異なりますので、各指定管理者にお問い合わせください。

お問い合わせ先

仙台地方振興事務所 水産漁港部漁港管理班

塩釜市新浜町一丁目9-1

電話番号:022-365-0191

ファックス番号:022-366-1233

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