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県選挙管理委員会が指定する病院,介護老人保健施設,老人ホーム,保護施設,身体障害者支援施設(以下「指定施設」という。)に入院中(入所中)の方で、投票日に次のいずれか1つに該当する見込みのある方は,選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間,その指定施設で不在者投票を行うことができます。
投票用紙等の請求は,入院(入所)している指定施設の長に請求を依頼する方法と名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に自ら請求する方法とがあります。
不在者投票を行うことができる施設は,次のとおりです。
不在者投票施設の指定を受けようとするときは,県選挙管理委員会に指定申請書を提出してください。
なお,提出に当たっては事前に県選挙管理委員会までご相談ください。
※申請書提出から指定までは通常2か月程度要しますので,選挙が近い場合にはお早めにご相談ください。
不在者投票施設の指定済の内容(名称・所在地・ベット数)に変更があったときは,県選挙管理委員会に異動届を提出してください。
なお,提出に当たっては事前に県選挙管理委員会までご相談ください。
この事務処理要領は,指定病院における不在者投票事務において,実際の事務の流れに沿って説明したものです。不在者投票をはじめて行う施設においても,この事務処理要領の記載事項に留意すれば誤りなく実施できるような構成となっております。
指定病院等においては,不在者投票を行う前に従事される職員の皆様がこの事務処理要領を必ず一読されまして,不在者投票の事務を適正に行うようお願いします。
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平成25年の法改正により,選挙の公正な実施確保のため,指定施設等の不在者投票における外部立会人の立会の努力義務化等の改正がありました。
法改正の内容は,コチラ(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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