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投票制度には,選挙期日に投票に行けない,仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけている,海外に住んでいる場合にも投票できるよう,以下のものがあります。
選挙期日(投票日)前であっても,選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる制度です。
選挙人名簿登録地の市区町村で行う投票が対象となります。
選挙期日に仕事や旅行,レジャー,冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる者です。投票の際には,これら一定の事由に該当する旨の宣誓書の提出が必要となります。
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。※
各市区町村に1力所以上設けられる「期日前投票所」です。※
午前8時30分から午後8時までです。※
期日前投票は,選挙期日の投票所における投票と同じく確定投票となるため,基本的な手続きは選挙期日の投票所における投票と同じです。
選挙権の有無は,期日前投票を行う日に認定され,これにより選挙期日前であっても投票用紙を直接投票箱に入れることが可能となるものです。したがって,期日前投票を行った後に,他市区町村への移転,死亡等の事由が発生して選挙権を失ったとしても,有効な投票として取り扱われることとなります。
※期日前投票所が複数設けられる場合,それぞれの期日前投票所の間で投票期間や投票時間が異なることがあります。
また,平成28年4月の改正により,開始時刻の2時間以内の繰り上げ又は終了時刻の2時間以内の繰り下げができるようになりました。
さらに,詳しくお知りになりたい場合は投票制度に関するページ(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
仕事や旅行などで,選挙期間中,名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は,滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また,指定病院等に入院等している方などは,その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することとなるが,選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有しない者(たとえば,選挙期日には18歳を迎えるが,選挙期日前においては未だ17歳であり選挙権を有しない者など)については,期日前投票をすることができないので,例外的に名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票をすることができます。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に,直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。その後,交付された投票用紙などを持参して,投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き,投票します。
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等において,病院長等を通じて投票用紙等を請求(※)し,投票は病院長等の管理する場所で行います。
※本人が直接,市区町村選挙管理委員会に申請することも可能です。
名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し,交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し,これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付します。
※郵便等による不在者投票は,身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で,身体障害のある者(※詳細は総務省ホームページにて確認ください),または,介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められているなど,一定の条件があります。
法律の規定に基づき国外に派遣される組織のうち、総務大臣により「特定国外派遣組織」として指定された組織に属する選挙人が,国外において不在者投票管理者(当該組織の長)の管理の下で行う投票制度です。
一定の業務や航行区域を持ち,日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには,何通りかの不在者投票制度手続があります。このうち,船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。洋上投票には,ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど,事前の手続が必要です。また,洋上投票の対象は,衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙です。
国の行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人が,ファクシミリによって投票する制度です。南極投票の対象も,洋上投票と同様に衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
さらに,詳しくお知りになりたい場合は投票制度に関するページ(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
仕事や留学などで海外に住んでいる人が,外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい,これによる投票を「在外投票」といいます。
在外投票ができるのは,日本国籍を持つ18歳以上の有権者で,在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている者
在外選挙人名簿への登録の申請は,現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには,その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが,登録の申請については3ヵ月経っていなくても行うことができます。
在外選挙人が,在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので,投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は,原則として,選挙の公示または告示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの,午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は,投票記載場所によって異なりますので,各在外公館にお問い合わせください。)
郵便等投票は,在外選挙人が,あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し,自宅等に送付された投票用紙等に現在する場所で記入して,登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には,必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて変更の届出を行ってください。
日本国内における投票は,在外選挙人が,選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に,国内の投票方法(選挙当日の投票,期日前投票,不在者投票)を利用して投票する方法です。なお,いずれの投票方法についても,在外選挙人証の提示が必要です。
※平成28年12月に行われた公職選挙法の一部改正により、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人は、国外転出時に、その市区町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録の移転の申請を行うことができることとなりました(平成30年6月1日までの間において政令で定める日から施行)。
さらに,詳しくお知りになりたい場合は投票制度に関するページ(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
※このページは,総務省ホームページを参照し,作成したものです。
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