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掲載日:2016年8月23日

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特定建築物の維持管理について

特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。

この「建築物環境衛生管理基準」は、「空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置について定める」と規定されており、高い水準の快適な環境の実現を目的とした基準です。

建築物環境衛生管理基準

  • (1)空気環境の調整
    • 空気環境の調整に関する基準及び測定
    • 空気調和設備の病原体汚染を防止するための措置
  • (2)給水及び配水の管理
    • 飲料水に関する衛生上の措置
    • 雑用水に関する衛生上の措置
    • 排水に関する設備の掃除等
  • (3)清掃及びねずみ昆虫等の防除
    • 清掃及び廃棄物処理
    • ねずみ等の防除

詳しい内容は、厚生労働省生活衛生課「建築物衛生管理基準のページ」(外部サイトへリンク)

参考

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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