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掲載日:2017年10月19日

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許可または登録事項の変更・廃止等手続きについて

営業後に、許可又は登録事項について変更・廃止等した場合は管轄保健所に届出が必要です。

※各市町村を管轄する保健所の一覧はこちら(申請・相談窓口(保健所・支所の一覧))のページです。
※仙台市内の施設については、仙台市にご相談ください(仙台市ホームページはこちらです(外部サイトへリンク))。

許可または登録の更新

有効期限満了後も引き続き営業を継続される場合は、有効期間満了前に更新の申請が必要です。
申請後保健所職員が確認検査を行い、施設に変更がないか、施設基準に適合しているかを確認します。
施設基準に適合していない場合、改善後に再検査を行います。

許可または登録事項の変更

以下の場合は、営業許可事項変更届(又は登録変更届)に必要事項を記載し、変更後速やかに管轄保健所に届け出てください。

  • (個人)氏名の変更、営業者住所の変更 ※1
  • (法人)商号・代表者氏名の変更、本社所在地の変更 ※1
  • 営業所の名称、屋号の変更
  • 営業設備の大要の変更 ※2
  • 法人形態の変更 ※1

※1 変更前後の状況を確認できる書類の提出を求めることがあります。
※2 変更の程度により新規の営業許可申請(又は登録申請)が必要になる場合があります。

必要書類

※許可業種・登録業種の一覧はこちら(許可業種・登録業種の種類と申請等手数料(令和3年6月1日以降))のページです。

廃業・廃止

  • 食品衛生法に基づく許可業種の場合:廃業した日から10日以内に管轄保健所に届け出てください。
  • 食品衛生取締条例に基づく登録業種の場合:遅滞なく管轄保健所に届け出てください。

※許可業種・登録業種の一覧はこちら(許可業種・登録業種の種類と申請等手数料(令和3年6月1日以降))のページです。

以下の場合には必ず事前に管轄の保健所へご相談ください。

事前に相談しましょう
事前相談が必要な場合 解説
営業所を移転する 移転先の所在地での新たな許可・登録が必要となります。移転前の所在地の許可・登録については、廃業・廃止の届出が必要です。
営業者が変わる 新たな営業者による許可・登録の申請が必要となる場合があります。
※法人の合併・分割、個人の相続の場合はこちら(地位の承継)をご覧ください。
増築・改築を行う 増改築の規模、程度により、許可・登録の申請が必要となる場合があります。

必要書類

休業・休止・再開

  • 食品衛生法に基づく許可業種の場合:6か月以上休業したときまたは6か月以上休業して営業を再開したときは、休業または再開した日から10日以内に管轄保健所に届け出てください。
  • 食品衛生取締条例に基づく登録業種の場合:休止したときは遅滞なく管轄保健所に届け出てください。

※許可業種・登録業種の一覧はこちら(許可業種・登録業種の種類と申請等手数料(令和3年6月1日以降))のページです。

必要書類

地位の承継

許可(登録)営業者の地位を承継した場合は、承継後速やかに管轄保健所に届け出てください。

地位の承継
  個人の場合 法人の場合

食品衛生法に基づく許可業種

食品衛生取締条例に基づく登録業種

※許可業種・登録業種の一覧はこちら(許可業種・登録業種の種類と申請等手数料(令和3年6月1日以降))のページです。

食品衛生管理者及び食品衛生責任者の変更 ※食品衛生法に基づく許可業種のみ

食品衛生管理者又は食品衛生責任者を変更した場合は、変更後速やかに管轄保健所に届け出てください。

※食品衛生管理者及び食品衛生責任者については食品衛生管理者及び食品衛生責任者についてのページをご覧ください。

食品衛生管理者を変更した場合の必要書類

食品衛生責任者を変更した場合の必要書類

登録証・き章の書換え及び再交付 ※食品衛生取締条例に基づく登録業種のみ

登録証の汚損による書換え、登録証またはき章の毀損または亡失による再交付については、管轄保健所に申請してください。

必要書類及び手数料

<手数料> 加工業:700円 行商者:500円(宮城県収入証紙で納めること)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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