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掲載日:2026年9月14日

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飼い主のわからない猫について

令和元年6月、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されたことに伴い、保健所では所有者不明猫の引取りをお断りする場合があります。猫の安易な引取りは、殺処分の増加につながる可能性があり、動物愛護の観点から望ましいとは言えません。動物の殺処分を減らすためにご理解・ご協力をお願いします。

引取りをお断りする場合

次に該当する猫は、原則引取りを行っていませんので、保護せず、しばらく様子をみてください。

猫が敷地内に侵入するなどしてお困りの場合は、猫よけ対策を行ってください。

保健所で引取りをお断りした動物を、警察署や交番に持ち込むことはお控えください。

  • 首輪がついている猫、人慣れしている猫、自活(自分で食べたり移動)している猫

飼い猫が外へ遊びに出かけているだけかもしれません。保護することにより、飼い主の元に帰れなくなる可能性があります。

  • 倉庫等で野良猫が産んだ子猫

無理矢理追い出すことはせず、親子が移動するまで見守りましょう。

餌を与えることは猫が居着く原因となります。無責任な野良猫への餌やりはやめましょう。

親子が移動した後は、猫の寝床となるような段ボールやタオル類を撤去し、再度猫が侵入しないよう、倉庫の戸締りを確実に行いましょう。

  • ふん尿被害等により駆除目的で捕獲した猫

駆除目的で捕獲しないでください。

  • 地域猫として世話を受けている猫

地域猫は地域で管理されている猫です。管理者がいる猫の引取りはしていません。耳先がV字にカットされている猫は、不妊去勢手術済みの地域猫の可能性があります。周りの方は温かく見守ってください。

 

※地域猫活動とTNR

地域猫とは、地域の理解と協力を得て、地域住民の認知と合意が得られている、特定の飼い主のいない猫のことです。

地域猫活動とは、地域における飼養者と飼養する猫を明確にし、餌や糞尿の管理、不妊去勢手術の徹底、排せつ物の処理や周辺の清掃など、地域のルールに基づいて飼養する猫を適切に管理し、これ以上数を増やさず、一代限りの生を全うさせる活動のことです。地域住民が猫による被害の現状を十分認識し、野良猫を排除するのではなく、地域住民が飼養管理することで、野良猫によるトラブルをなくすための試みです。

TNRとは、飼い主のいない猫の繁殖を抑え、自然淘汰で数を減らしていくことを目的に、捕獲(Trap)し、不妊去勢手術(Neuter)を施して元の場所に戻す(Return)行為のことです。

引取りをする場合

  • ケガや重度の衰弱で動けない等すみやかな保護が必要な猫

道路、公園、広場その他の公共の場所で発見された負傷している猫(交通事故によるケガや重度の衰弱で動けないなど、速やかな保護が必要な猫)については、動物愛護法第36条第2項の規定に基づき、引取りを行います。

捨てられている猫を発見した場合

ゴミ捨て場で段ボール箱等に入れられているなど、明らかに捨てられた猫を見かけた場合には、触らずに、まずは警察に通報してください。捨てられているかどうか判断が難しい場合は、保護せず、宮城県保健所犬猫ダイヤル(仙台市内の場合は仙台市動物管理センター)までご相談ください。

猫でお困りの方へ

猫による被害でお困りの方は「猫でお困りの方へ~猫が庭などに入らないようにする方法~」をご参照ください。

「飼い主のわからない猫」に関するチラシ(PDF:335KB)

相談先

県保健所・支所や動物愛護センターへの犬猫に関するご相談は、専用コールセンター「宮城県保健所犬猫ダイヤル」にお寄せください。(仙台市内の犬猫に関するご相談は、仙台市動物管理センター(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせください。)

宮城県保健所犬猫ダイヤル(PDF:155KB)

電話番号:022-774-6920

受付時間:毎日8時30分から17時15分まで

また、お問い合わせをチャットボットで24時間お受けします。

マーク宮城県保健所犬猫相談ダイヤルチャットボット(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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