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掲載日:2021年1月15日

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住宅宿泊事業の届出について

新規に事業を始めるとき

住宅宿泊事業を行う場合は,届出が必要となり,原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
詳しくは,「民泊制度ポータルサイト」の民泊制度運営システムのご案内(外部サイトへリンク)を確認してください。

※システムを利用できない方は,管轄の保健所・支所へ相談してください。
※仙台市内で住宅宿泊事業を行う方は,仙台市(外部サイトへリンク)に届出を行ってください。

<様式>

届出前に確認すること

1. 欠格事由に該当しないこと

届出者が次のいずれかに該当する場合は,住宅宿泊事業を営むことができません。

  1. 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの(※)
    (※精神の機能の障害により住宅宿泊事業を的確に遂行するに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)
  2. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ,その命令の日から3年を経過しない者
  4. 禁錮以上の刑に処され,又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処され,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という)
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~5のいずれかに該当するもの
  7. 法人の役員のうちに上記1~5のいずれかに該当する者があるもの
  8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2. 届出住宅が登記されていること

届出住宅は登記され,不動産番号が付されていることが必要です。未登記の建物は届出できません。

3. 届出住宅の転貸が認められていること(届出者が賃借人又は転借人の場合)

届出者が賃借人又は転借人の場合は,賃借人又は転借人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾していることを確認してください。

4. 管理規約等で禁止されていないこと(マンション等の場合)

マンション等,複数の所有者がいる建物の場合は,管理規約において住宅宿泊事業等の人を宿泊させる営業が禁止されていないことを確認してください。
なお,管理規約に明記されていない場合でも,管理組合において禁止する方針がないことの確認が必要です。

<参考>
住宅宿泊事業法に伴う「マンション標準管理規約」の改訂について(外部サイトへリンク)(国土交通省ホームページ)

5. 消防法令適合通知書を入手

届出住宅は,消防法令に適合していることが必要です。届出の際は,消防法令適合通知書を取得してください。
取得については,管轄の消防署へ相談してください。

<参考>

届出に必要な書類について

法第3条第2項に基づく書類(※)の他に,以下の書類の添付をお願いしております。
法に基づく必要書類についての詳細はこちら(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)

1. 消防法令適合通知書の写し

※添付がない場合,立入検査等により状況を確認させていただくことがあります。

2. 住民票(事業者が個人の場合)

※添付がない場合,事務処理に時間を要することがあります。

届出事項に変更があったとき

届出事項に変更があったときは,その日から30日以内(※)に届出が必要です。
(※管理業務の委託に係る変更については,あらかじめの届出が必要)

新規届出と同様に,原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
詳しくは,「民泊制度ポータルサイト」の民泊制度運営システムのご案内(外部サイトへリンク)を確認してください。

※システムを利用できない方は,管轄の保健所・支所へ相談してください。

<様式>
届出事項変更届出書[第二号様式] 届出事項変更届出書[第二号様式](PDF:107KB) 届出事項変更届出書[第二号様式](エクセル:87KB) 記載例(PDF:822KB)

事業の廃止等のとき

下記のいずれかに該当することとなったときは,その日(届出者が死亡したときについては,事実を知った日)から30日以内に届出が必要です。

事例と届出者
区分 事例 届出者
共通 事業を廃止したとき 届出者本人又は法人を代表する役員
個人 届出者が死亡したとき 相続人
法人 合併により消滅したとき 法人を代表する役員であった者
破産手続開始の決定により解散したとき 破産管財人
破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 清算人

新規届出と同様に,原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
詳しくは,「民泊制度ポータルサイト」の民泊制度運営システムのご案内(外部サイトへリンク)を確認してください。

※システムを利用できない方は,管轄の保健所・支所へ相談してください。

<様式>
廃業等届出書[第三号様式] 廃業等届出書[第三号様式](PDF:38KB) 廃業等届出書[第三号様式](エクセル:38KB) 記載例(PDF:129KB)

関係法令

住宅宿泊事業法は,他の法令の適用を受けることが多いため,必ず確認を行ってください。

1 水質汚濁防止法 →不要になりました

令和2年12月18日の水質汚濁防止法施行令の改正により,住宅宿泊事業者の施設は届出が不要となりました。
環境対策課のページを参考としてください。

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

住宅宿泊事業に伴い発生する廃棄物は,事業者の責任の下で適正に処理されなければなりません。
詳しくは,循環型社会推進課のページを確認してください。

3 食品衛生法

宿泊客に飲食物を提供する場合は,食品衛生法に基づく飲食店営業の許可が必要です。
詳しくは,食と暮らしの安全推進課のページを確認してください。

4 温泉の利用許可

届出住宅で宿泊客に温泉を利用させる場合は,温泉法に基づく許可が必要です。
詳しくは,管轄の保健所・支所にお問い合わせください。

参考

よくあるご質問(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境水道班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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