食品表示の確認の徹底について
食品表示法の施行に伴い、表示の具体的なルールを規定した「食品表示基準」が定められ、食品の販売等をする場合には、この基準に従った表示が必要となります。
- 食品を製造・加工・輸入・販売する際は、表示が適切に行われているか確認してから出荷・販売しましょう。
- 食品を仕入れる際は、食品表示が適切に行われているか確認してから使用しましょう。
食品表示の基本事項
表示が必要な場合
生鮮食品
加工食品
表示が不要な場合
生鮮食品
- 生産したその場で生産者自らが販売する場合(例:果樹園)
- レストラン、食堂など設備を設けて飲食させる場合
加工食品
- 容器包装に入れられていないもの
- レストラン、食堂など設備を設けて飲食させる場合
- 対面販売、量り売りなど、客の注文に応じて容器包装に入れて販売する場合
生鮮食品と加工食品の違い
- 生鮮食品:加工食品及び添加物以外の食品。収穫後調整、選別、水洗い等を行ったものや単に切断したもの及び凍結させたものを含む。(例:野菜・果物、米、生肉、刺身など)
- 加工食品:製造または加工された食品。軽度の撒塩、生干し、湯通し、調味料等による簡易な加工も含む。(例:漬物、惣菜、弁当、菓子など)
表示項目の違い
生鮮食品 |
加工食品 |
- 名称
- 原産地
- その他(内容量や栽培方法等)
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- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 原料原産地
- 内容量
- 賞味期限または消費期限
- 保存方法
- 原産国名(輸入品のみ)
- 食品関連事業者(製造業等)
- 製造所(加工所)等
- その他(調理方法、使用方法等)
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表示の例
下記は一般的な事例となりますので、詳しくは消費者庁ホームページをご確認ください。
農産物
義務表示
- 名称:一般的な名称を表示します。(にんじん、キャベツ等)
- 原産地:
国産品の場合:都道府県名、市町村名、その他一般に知られている地名を表示します。
輸入品の場合:原産国名を表示します。なお、一般に知られている地名を表示することもできます。
品目に応じて表示
- 栽培方法:生しいたけは上記に加え栽培方法を表示します。
- 内容量:容器包装に入れた精米及び精麦、豆類は、質量を表示します。
- 食品関連事業者:容器包装に入れた精米及び精麦、豆類は、販売者の氏名または名称及び住所を表示します。
水産物
義務表示
- 名称:一般的な名称(魚種名等)を表示します。
- 原産地:
国産品の場合:漁獲した水域名又は養殖場がある都道府県名を表示します。水域名の表示が困難な倍は、水揚げ港名やその港がある都道府県名を表示します。
輸入品の場合:原産国名を表示します。
品目に応じて表示
- 保存方法:【対象品目】「切り身、むき身の生食用魚介類」「冷凍魚介類」「生かき」「生食用ふぐ」等。
- 賞味期限又は消費期限:【対象品目】「切り身、むき身の生食用魚介類」「冷凍魚介類」「生かき」「生食用ふぐ」等。
- 加工者の名称及び住所:【対象品目】「切り身、むき身の生食用魚介類」「冷凍魚介類」「生かき」「生食用ふぐ」等。
- 生食用である旨:【対象品目】「切り身、むき身の生食用魚介類」「生食用ふぐ(凍結品)」等。
- 冷凍、養殖:解凍品には「解凍」と、養殖の場合には「養殖」と表示します。
加工食品
- 名称:その商品を表す一般的な名称を表示します。
- 原材料名:原材料に占める重量割合の多いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示します。
- 添加物(※原材料名欄に含めて記載することも可)
- 原料原産地名:すべての加工食品について、原則として、重量割合上位1位の原材料の原産地が表示されます
- 内容量(固形量・内容総量):g、ml、個数などの単位を表示します。
- 消費期限または賞味期限:未開封の状態で、保存方法に記載されている方法に従い保存した場合に、品質が保持される期間が表示されます。
- 保存方法:開封前の保存方法を表示します。
- 原産国名:輸入品の場合は、原産国名を表示します。
- 食品関連事業者の氏名または名称及び住所:製造者・加工者・輸入者・販売者のうち表示内容に責任を持つ者の氏名または名称及び住所を表示します。
- 製造者(加工者、輸入者)氏名または名称及び所在地:食品関連事業者=製造者(加工者)の場合は省略することが出来ます。
- <その他> 個別に表示義務事項が定められている加工食品は、必要な項目
その他
相談窓口(宮城県内の事業者)
品質事項(名称、原材料名、原料原産地、内容量、食品関連事業者など)
食と暮らしの安全推進課(TEL:022-211-2643)
衛生事項(添加物、アレルギー、消費・賞味期限、製造者(加工者)など)
最寄りの保健所(衛生担当:食品衛生班、食品薬事班等)
保健事項(栄養成分表示、栄養強調表示など)
最寄りの保健所(保健担当:成人・高齢班、健康づくり支援班等)
保健所一覧(仙台市以外)
保健所名 |
担当班 |
電話番号 |
仙南保健所 |
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- 0224-53-3117
- 0224-53-3120
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塩釜保健所 |
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- 022-363-5505
- 022-363-5503
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塩釜保健所岩沼支所 |
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- 0223-22-6294
- 0223-22-2189
|
塩釜保険所黒川支所 |
|
- 022-358-1111
- 022-358-1111
|
大崎保健所 |
|
- 0229-91-0710
- 0229-87-8010
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大崎保健所栗原支所 |
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石巻保健所 |
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- 0225-95-1417
- 0225-94-6124
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石巻保健所登米支所 |
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気仙沼保健所 |
|
- 0226-22-6615
- 0226-22-6614
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食品表示法についてより詳しく知りたい方は下記リンクより、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。
食品表示法等(法令及び一元化情報)(外部サイトへリンク)