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食品等の検査(収去検査等)

1_収去検査とは

食品の安全性の確保、衛生上の危害発生の防止、国民の健康の保護のために、食品衛生法第28条に基づき、保健所等の食品衛生監視員が、食品の製造所や販売店から、細菌や残留農薬、食品添加物等の検査のために無償で必要な量の食品等を採取することを「収去」といい、その検査を収去検査といいます。

この検査の結果、食品衛生法に定められている基準に違反する食品が発見された場合、保健所では、その製造者や販売者等に対し原因究明のための調査や、廃棄・回収等必要な措置を講じます。

収去検査の流れ

(1)収去:食品衛生監視員が食品の製造所や販売店から食品等を採取し、収去証を交付します。

(2)収去検査:食品衛生検査施設(宮城県保健環境センター等)で検査します。

(3)結果:製造所や販売店に検査結果を通知し、必要に応じ指導等必要な措置を講じます。

検査項目

収去検査では、次の基準等に規定された項目の微生物検査や理化学検査を行っています。

  • 食品衛生法等に定められている規格基準等
  • 宮城県が独自に定める基準

弁当、そうざいや洋生菓子等、購入から喫食まで加熱せず食べるもので、食中毒の原因となりやすく衛生上の配慮が特に必要な食品を対象に、宮城県が独自に定める基準(PDF:110KB)です。

「HACCPに沿った衛生管理」の実施に伴い厚生労働省が定めていた衛生規範は廃止されましたが、この基準は「食品事業者が自ら設定すべき衛生基準」の参考となる指標になります。

  • その他、有害物質や食中毒原因菌
  • 食品添加物やアレルゲン等の食品表示

 2_収去検査の結果

令和4年度食品衛生監視指導計画に基づき、過去の違反状況や食品の特性を考慮し、検体数1,804件の収去検査を実施しました。その結果、55検体(県指導基準抵触含む)の不適検体を発見し、市場からの迅速な排除等、必要な措置を実施しました。

  1. 細菌検査
    成分規格,食中毒菌等の細菌検査を1,150件実施しました。

  2. 理化学検査
    保存料,甘味料,着色料等の添加物,残留農薬等の理化学検査を941件実施しました。

 3_特殊検査の結果

令和4年度食品衛生監視指導計画に基づき、野菜・果物の残留農薬、食品中のアレルギー物質・添加物、かきのノロウイルス等の検査を実施しました。

検査結果詳細は以下リンク先をご参照ください。

宮城県保健環境センター生活化学部(残留農薬、アレルギー物質、添加物、動物性医薬品、有害物質等)

生食用かきのノロウイルス検査結果(ノロウイルス)

県内流通食品等の放射性物質検査結果について(放射性物質検査)

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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