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東日本大震災により喪失又は減少した県産水産物等の販路開拓・拡大を図るため,宮城県内の水産加工・流通業者等が行う,県産水産物等の商品開発に要する経費の一部を補助します。
県内に事業所を有する次に掲げるものをいう。
(1)中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号に規定する者のうち県産水産物等を取り扱う者
(2)水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に基づく組合
(3)卸売市場法(昭和46年法律第35号)第4条第1項の認定を受けた中央卸売市場の開設者が許可する水産物を取り扱う卸売業者
(4)第1号から第3号までに掲げるもののほか,県産水産物等の販路開拓・拡大,流通促進を図る事業実施主体として知事が適当と認める団体
県産水産物等の商品開発・改良に資する取組みであること
事業イメージ
補助対象事業 |
経費項目 |
補助対象経費 |
補助率等 |
水産加工・流通業者等が行う県産水産物等の商品開発・改良 |
報償費 |
外部専門家等の指導への謝金 |
1 補助率 |
人件費 1 |
事業実施のために新たに雇用した者への賃金 |
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旅費 |
商品づくりや外部専門家等の指導に要する交通費,宿泊費 |
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研究開発費 |
原材料費,検査・分析費,機械リース料,包装デザイン開発費,コンサルティング委託費,研修受講費 |
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庁費 |
参考図書購入費,開発・改良した商品に係るポスター・パンフレット等の作成費 |
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その他 |
事業実施に必要と認められる経費 |
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1 補助事業における人件費が占める割合は,補助金額の2分の1を限度とする。 |
数者
原則交付決定日から令和6年3月15日まで
「補助金事業計画書」をダウンロードした上で,必要事項を記入して提出願います。
事 務 所 名 |
所管する区域 |
仙台地方振興事務所水産漁港部(漁業調整班) 住所:塩竈市新浜町1-9-1 電話:022-366-1231 |
仙台市,塩竈市,白石市,名取市,角田市,多賀城市,岩沼市,東松島市,富谷市,刈田郡,柴田郡,伊具郡,亘理郡,宮城郡,黒川郡,加美郡 |
東部地方振興事務所水産漁港部(漁業調整班) 住所:石巻市あゆみ野5-7 電話:0225-95-1473 |
石巻市,登米市,栗原市,大崎市,遠田郡,牡鹿郡 |
気仙沼地方振興事務所水産漁港部(漁業調整班) 住所:気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 電話:0226-22-6851 |
気仙沼市,本吉郡 |
令和5年5月31日(水曜日)から令和5年6月21日(水曜日)【必着】
必要書類を,「提出先」のうち,事業所所在地を所轄する県地方振興事務所水産漁港部に提出してください。
なお,提出に当たっては,必要書類及び事業計画の内容について令和5年6月21日(水曜日)までに同部に事前相談願います。
募集期間終了後に、事業計画の審査(審査会又は書面審査)を実施いたします。
県から,書面にて採択結果を通知します。
別途指定する日までに,交付申請書等の必要書類を提出いただきます。
交付決定後に事業を開始していただきます。
なお,補助対象となる事業実施期間は,原則交付決定日から令和6年3月15日までの間となります。
事業開始後,計画に大幅な変更(補助事業に要する経費の30パーセントを超える変更や,事業目的の変更等)がある場合は,随時,計画変更の承認申請をしていただく必要があります。
この場合も,事前に県地方振興事務所水産漁港部へ相談してください。
補助対象となる事業が完了後,実績報告を行っていただきます。
期限までに県地方振興事務所水産漁港部に必要書類を提出してください。
期限を過ぎますと,補助金を交付できない場合があります。
なお,提出に当たっては,必要書類の内容について,必ず事前に県地方振興事務所水産漁港部へ相談してください。
提出先の県地方振興事務所水産漁港部
又は
水産林政部水産業振興課(担当:販路開拓支援班)
〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号
電話:022(211)2954
FAX:022(211)2939
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