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掲載日:2012年9月10日

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(仮称)イオン石巻東ショッピングセンターの届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成17年3月4日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)イオン石巻東ショッピングセンター石巻市流留字七勺1-1 外

2.市町村の意見の概要

  • a.24時間営業により、深夜徘徊等の青少年の非行に関する問題が生じることが予想されるため、警備員を配置するなど適切な防犯対策や青少年の非行防止対策をお願いしたい。
  • b.誘導経路の一部が通学路となっていることから、児童生徒の登下校時には、来店車両の出入り誘導について一層の配慮をお願いするとともに、納入業者への指導の徹底を図られたい。
  • c.工事やイベント等を行う場合には、近隣の小中学校や幼稚園、福祉施設等と十分に協議を行い、交通渋滞対策や夜間照明等による光害防止対策、騒音防止対策などに特段の配慮を図られたい。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、宮城県石巻地方県政情報コーナー及び石巻市役所

5.縦覧期間

平成17年3月4日から同年4月4日まで(ただし、閉庁日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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