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掲載日:2012年9月10日

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イオン富谷大清水ショッピングセンターの届出に対する県の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する県の意見を同法第8条第6項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成14年12月6日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

イオン富谷大清水ショッピングセンター
黒川郡富谷町富谷字大清水土地区画整理事業地内

2.県の意見

平日において、夜間に荷さばき作業が行われることから、夜間の荷さばきに係る騒音の予測を行うこと。予測結果が環境基準、規制基準値を超える場合、必要な措置を講じること。

3.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、富谷町役場

4.縦覧期間

平成14年12月6日から平成14年1月6日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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