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掲載日:2012年9月10日

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富谷レインボープラザの届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成16年2月6日

宮城県知事 浅野 史郎

一 大規模小売店舗の名称および所在地

富谷レインボープラザ
黒川郡富谷町ひより台二丁目37

二 市町村の意見の概要

  1. 小売店舗から娯楽施設等への用途変更に伴い必要となる駐車台数を算出し、施設全体で必要となる駐車場収容台数を示すこと。
  2. 来店車両及び帰宅車両の誘導方法について示すこと。
  3. 歩行者に対し、駐車場出入口等での安全対策をとること。
  4. 騒音については、関係法令等を遵守し十分に注意すること。
  5. 廃棄物については自社責任において適正に処理することとし、自社処理が困難な場合には、町許可業者に委託し適正に処理すること。

三 地域住民等の意見の概要

なし

四 縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、富谷町役場

五 縦覧期間

平成16年2月6日から平成16年3月8日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

届出の概要

↑立地法届出一覧へ

お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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