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届出が必要になる場合

大規模小売店舗の設置者は、次のような場合には届出が必要になります。

→届出書様式はこちらからダウンロード可能です。

1 大規模小売店舗の新設をする場合(法第5条第1項)

新設する日の8ヶ月前までに届出が必要です。
※この場合の「新設」とは、建物の新築・増築の有無を問わず、店舗面積の増加により基準面積(1,000平米)を超える場合をいいます。

【届出事項】…下記1.から6.までの事項

  1. 大規模小売店舗の名称及び所在地
  2. 大規模小売店舗を設置する者及び小売業者の氏名又は名称及び住所
    (法人の場合には代表者の氏名)
  3. 大規模小売店舗の新設をする日
  4. 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
  5. 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項
    • 駐車場の位置及び収容台数
    • 駐輪場の位置及び収容台数
    • 荷さばき施設の位置及び面積
    • 廃棄物等の保管施設の容量
  6. 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
    • 大規模小売店舗内において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
    • 来客が駐車場を利用することができる時間帯
    • 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
    • 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

2 大規模小売店舗の変更をする場合(大店立地法届出済店舗の場合)

(A)上記(1)1.及び2.の事項を変更する場合…(法第6条第1項)

変更後遅滞なく届出が必要です。
なお、建物設置者の承継があった場合には、遅滞なく、承継の届出(法第11条第3項)をする必要があります。
※法附則第5条の届出がなされていない店舗については、この変更のみの届出は不要です。

(B)上記(1)3.~6.の事項を変更する場合…(法第6条第2項)

あらかじめ届出が必要です。
※上記(1)3.~5.の事項を変更する場合、原則として届出から8ヶ月を経過しなければ変更を行うことはできません。(1)6.の事項を変更する場合には、8ヶ月経過前でも変更を行うことができます。
※一定の用件に当てはまる場合、届出が不要となったり、8ヶ月以内での変更が可能となることがあります。詳しくはお問い合わせください。

(C)店舗面積を基準面積以下に変更する場合…(法第6条第5項)

あらかじめ届出が必要です。

3 大規模小売店舗の変更をする場合(大店立地法未届出店舗の場合)…(法附則第5条第1項)

法施行時(平成12年6月1日現在)に既に存在する店舗について、上記(1)4.~6.の事項の変更を初めて行う場合には、あらかじめ届出が必要です。
その場合、上記(1)1.、2.及び4.~6.の事項のうち、変更する以外の事項についても届出が必要となります。
※上記(1)1.及び2.の変更について、それのみの変更届出は不要です。

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お問い合わせ先

商工金融課商業振興班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

電話番号:022-211-2746

ファックス番号:022-211-2749

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