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大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗が地域社会と調和を図っていくためには、周辺の生活環境への影響についても適切な対応を図るなど、積極的に地域づくりに貢献していくことが期待されます。平成12年6月1日に施行された大規模小売店舗立地法は、こうした大規模小売店舗の立地が周辺の生活環境に配慮しながら適正に行われることを確保するための手続きを定めたものです。
(大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針の再改定について)
大規模小売店舗立地法第4条第1項の規定に基づく「大規模小売店舗を設置するものが配慮すべき事項に関する指針」が再改定され、平成19年7月31日から施行されております。改定に伴い、宮城県では概要書の様式などを下記のとおり一部変更しておりますので承知願います。

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上記に記載した内容を含め「大規模小売店舗立地法事務の手引き」としてまとめてありますので、設置者の方はこちらを確認してください。

お問い合わせ先

商工金融課商業振興班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

電話番号:022-211-2746

ファックス番号:022-211-2749

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