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掲載日:2012年9月10日

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(仮称)ヤマザワ名取愛島店の届出に対する県の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する県の意見を同法第8条第6項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成16年1月30日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)ヤマザワ名取愛島店
名取市愛島東部第一土地区画整理事業地内66街区

2.県の意見

指針では、「周辺の住民・事業者の交通上の利便の確保を図るためには、道路、交差点等インフラの整備状況や信号調整等の交通規制の状況も踏まえて設置者としての対応策を検討することが必要」とされている。
届出書添付書類は、店舗開店時には敷地南側の市道・県道交差点が開通しているという前提で作成されている。しかし、当該交差点の形状や開通時期については現時点でも未定となっていることから、当該店舗に係る交通誘導計画は、開店時における道路・交差点等インフラの整備状況を踏まえたものとは認められない。
設置者は、開店時における周辺道路・交差点整備の進捗状況を踏まえ、来客を駐車場に誘導する経路及び方法について再検討すること。再検討の結果、設置者側で対策等が必要となる場合、その内容を示すこと。

3.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、名取市役所

4.縦覧期間

平成16年1月30日から平成16年3月1日まで(ただし、閉庁日を除く。)

届出の概要

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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