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掲載日:2024年4月1日

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伴走支援型特別資金について

【更新内容】

取扱いを令和6年6月30日保証申込受付分まで延長しました。

目的

新型コロナウイルス感染症や物価高騰等により,売上げ減少等の影響を受けた中小企業者に対し,県制度融資「伴走支援型特別資金」により,円滑な資金調達を支援します。

伴走支援型特別資金

伴走支援型特別資金チラシ(PDF:152KB)

融資対象者

【セーフティネット保証4号】(借換及び借換を含む申込のみ対象)

 ※令和6年6月30日まで指定期間が延長されました。

次の要件に該当する中小企業者の方

(イ)県内において1年間以上継続して事業を行なっていること

(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

【セーフティネット保証5号】

 ※令和6年6月30日まで指定期間が延長されました。

次のいずれかの要件に該当する指定業種に属する事業を行っている中小企業者の方

1.最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること

2.製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

市町村長による認定が必要です。詳しくは市町村にお問い合わせください。

認定窓口一覧(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)

【一般保証】

次のいずれかの要件に該当する中小企業者の方

(イ)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること

(ロ)①最近1か月間の売上高総利益率がいずれかと比較して5%以上減少していること
    a前年同月の売上高総利益率
    b直近決算の売上高総利益率
   ②直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること
   ③最近1か月間の売上高営業利益率がいずれかと比較して5%以上減少していること
    a前年同月の売上高営業利益率
    b直近決算の売上高営業利益率
   ④直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること
 

融資条件

  • (1)融資限度額:1億円
  • (2)融資利率:年1.60%以内
  • (3)資金使途:運転資金及び設備資金
  • (4)償還期間:運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間5年以内)
  • (5)保証人・担保:保証人…原則として法人代表者以外不要・必要に応じて徴求
  • (6)信用保証:信用保証協会の保証付き
  •   セーフティネット保証の場合 年0.85%(経営者保証免除対応を適用する場合は,1.05%)
  •  一般保証の場合 年0.45~2.20%(経営者保証免除対応を適用する場合は,0.65~2.40%)

取扱期間

令和3年4月1日から令和6年6月30日までに保証申込みを受付したもの

  1. 令和6年4月1日現在。
  2. 取扱期間については延長となる場合があります。

取扱金融機関

県内に本店・支店を有する都市銀行,地方銀行,第二地方銀行,信用金庫,信用組合,商工組合中央金庫及び農林中央金庫

相談窓口

  • (1)融資制度に関すること:宮城県経済商工観光部商工金融課(電話:022-211-2744)
  • (2)保証制度に関すること:宮城県信用保証協会(平日午前9時から午後5時15分まで)
    主な相談先経営支援部経営支援課(電話:022-225-5230)

お問い合わせ先

商工金融課商工金融班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

電話番号:022-211-2744

ファックス番号:022-211-2749

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