トップページ > 防災・安全 > 防災・救急 > 産業の安全 > 電気工事 > 通知電気工事業者関係 通知事項変更通知

掲載日:2024年7月1日

ここから本文です。

通知電気工事業者関係 通知事項変更通知

手続きの名称

通知事項変更通知

手続きの概要

通知電気工事業者は、法第17条の2第1項の規定により通知した事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に通知しなければなりません。

根拠規定

  • 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2第4項において準用する第10条第1項

問い合わせ先

  • 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133 メール:okksbg@pref.miyagi.lg.jp)
  • 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115 メール:sdss-s@pref.miyagi.lg.jp)
  • 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716 メール:nh-ksbg@pref.miyagi.lg.jp)
  • 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121 メール:nh-khnr-sm@pref.miyagi.lg.jp)
  • 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128 メール:et-tmksbg@pref.miyagi.lg.jp)
  • 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410 メール:et-ss-g@pref.miyagi.lg.jp)
  • 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591 メール:kstssg@pref.miyagi.lg.jp)

届出方法

窓口での届出

  • 登録事項変更届出書に、添付書類を添えて、変更の日から30日以内に受付窓口に提出してください。

申請書等ダウンロード

添付書類

氏名(法人にあっては,その代表者の氏名)又は名称の変更の場合

  • 戸籍抄本又は登記事項証明書

住所の変更の場合

  • 住民票の写し又は登記事項証明書

営業所の所在地の変更の場合

営業所の増設の場合

法人の役員(監査役を除く)の変更の場合

受付時間・受付窓口

月~金曜日 午前8時30分から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)

  • 大河原地方振興事務所総務部総務班(電話:0224-53-3133)
  • 仙台地方振興事務所総務部産業保安・労政班(電話:022-275-9115)
  • 北部地方振興事務所総務部総務班(電話:0229-91-0716)
  • 北部地方振興事務所栗原地域事務所総務部総務班(電話:0228-22-2121)
  • 東部地方振興事務所登米地域事務所総務部総務班(電話:0220-22-6128)
  • 東部地方振興事務所総務部総務班(電話:0225-95-1410)
  • 気仙沼地方振興事務所総務部総務班(電話:0226-24-2591)

手数料

なし

お問い合わせ先

消防課管理調整班(産業保安)

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2377

ファックス番号:022-211-2378

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は