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公共の利益となる事業(道路、空港、河川、ダム、下水道、公園、高速道路事業など)を行うために土地が必要となった場合は、通常、事業の実施者は土地所有者から買い取ることによって、土地を取得します。
しかし、金額などで折り合いがつかなかったり、土地の境界について争いがあったりして、買い取ることができない場合には、起業者は正当な補償金を支払った上で、土地を強制的に取得できるのです。このような制度を土地収用制度といいます。
憲法第29条第3項では、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。」と定めており、この規定を受けて、土地収用法は、必要な土地を取得するための条件、手続き、その効果、損失の補償などについて規定しています。
土地収用法では、土地を強制的に取得することを「収用」といいます。そして、土地の収用とともに、事業の実施者に土地を使用させ、又は土地所有者などが自由に土地を使用できなくなる「土地の使用」についても定めています。土地を使用する場合の手続きなどは、「収用」の場合とほとんど変わりません。
土地を収用することができる事業は、土地収用法第3条に掲げられている事業(道路、空港、河川、ダム、下水道、公園などの事業)に限られています。
国、県、市町村の行う事業のすべてが収用の対象となるわけではありません。また、民間の会社が行う事業でも、鉄道、電気などの公共性の高い事業であれば、収用することができます。
また、都市計画法に基づく都市計画事業など土地収用法以外の法律によって収用が認められている事業もあります。
収用に関する手続きは、当該事業の公益性を認定する「事業認定」と、土地所有者等に対する正当な補償を確保する「裁決」とからなります。
事業認定については、用地課の「事業認定について」を御覧下さい。
事業認定審議会は、土地収用法第34条の7第1項の規定より、都道府県に置かれている附属機関です。
知事が事業の認定に関する処分を行おうとするとき、事業認定申請書の縦覧期間内に、利害関係人から事業の認定あるいは拒否について異議がある旨の意見書が提出された場合、知事は事業認定審議会の意見を聴くことになっています。
事業認定審議会は、法学界、法曹界、都市計画、環境、経済界、土地利用に関する分野の優れた識見を有する者で、知事が任命した7人の委員により構成されています。
詳細は用地課のページをご覧下さい。
収用委員会は、各都道府県に置かれている組織です。
知事から独立しており、公正中立な立場に立って、意見を聞いたり、調査を行ったりした上で、起業者と土地所有者・関係人の主張について、最終的な判断を下します。
収用委員会は、法律、経済、行政の各分野について優れた経験と知識を持っており、「公共の福祉」に関して公正な判断をすることのできる者で、知事の任命した7人の委員によって構成されています。
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