掲載日:2023年9月20日

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簡易専用水道

簡易専用水道とは

「簡易専用水道」とは、水道水(水道事業から供給される水)を水源とし、有効容量の合計が10立方メートルを越える受水槽を使用して、飲用等の目的で水を供給する貯水槽水道です。
ただし、井戸水等を混合するもの、専用水道に該当するもの、建築物の衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に布設されるものを除きます。

(注)簡易専用水道の管理基準、管理についての検査等については「水道法」、各種届出等については「簡易給水施設等の規制に関する条例」に規定されています。

管理基準(水道法第34条の2)

受水槽

  • 清掃は毎年1回以上、定期に行うこと。
  • 点検等、有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

異常時の対応

  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

管理についての検査(水道法第34条の2)

簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道の管理について、毎年1回以上、定期的に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受ける必要があります。


登録検査機関については、厚生労働省健康・生活衛生局水道課ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

水質試験項目(条例第11条の2)

 

水質試験項目等(PDF:137KB)をご覧ください。

布設の手続き(条例第5条)

簡易専用水道を布設する場合は、その工事に着手しようとする日の30日前までに、管轄する保健所(支所)または市役所に布設届を提出する必要があります。

届出書類

施設完成の手続き(条例第7条)

布設届を提出した簡易専用水道の工事が完成した場合は、管轄する保健所(支所)または市役所に完成届を提出し、完成検査を受ける必要があります。

届出書類

検査の結果、供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、管轄する保健所(支所)または市から「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」により布設者等に通知があります。
通知を受け取るまでは、簡易専用水道から供給される水を人の飲用に供することはできません。

変更の手続き(条例第6条)

簡易専用水道の届出事項を変更しようとする場合または変更した場合は、管轄する保健所(支所)または市役所に変更届を提出する必要があります。
変更事項によっては、施設等の検査が必要となる場合がありますので、あらかじめ管轄する保健所(支所)または市役所にご相談ください。

変更しようとする30日前までに届出

  • 受水槽
    水槽の数
    有効容量
    材質
    設置場所
    滅菌のための装置の有無
  • 一日最大給水量及び一日平均給水量
  • 工事着手及び完成の予定年月日

変更後に届出

  • 布設者の氏名又は名称・住所・代表者の氏名
  • 管理責任者の氏名・住所
  • 建築物に布設する場合、その名称・所在地・用途

 

届出書類

休止・廃止の手続き(条例第11条)

簡易専用水道の全部又は一部を休止又は廃止しようとする場合は、あらかじめ管轄する保健所(支所)または市役所へ休止(廃止)届を提出する必要があります。

届出書類

給水再開の手続き(条例第11条)

休止していた簡易専用水道の給水を再開しようとする場合は、あらかじめ管轄する保健所(支所)または市役所へ再開届を提出し、給水再開の検査を受ける必要があります。

届出書類

検査の結果、供給される水が人の飲用に適するものであると認められる場合、管轄する保健所(支所)または市から「簡易給水施設等飲料水供給開始承認通知書」により布設者等に通知があります。
通知を受け取るまでは、簡易専用水道から供給される水を人の飲用に供することはできません。

承継の手続き(条例第12条)

簡易専用水道の布設者の地位を承継した場合は、その承継があった日から30日以内に管轄する保健所(支所)または市役所へ承継届を提出する必要があります。

届出書類

(注)地位の承継とは、相続や法人の合併・分割、簡易専用水道を譲り受けまたは借り受けた場合等です。

届出の提出先

届出先のご案内(簡易専用水道、簡易専用小水道、小規模水道)をご覧ください。

お問い合わせ先

都市環境課水道施設班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2756

ファックス番号:022-211-3295

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