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掲載日:2019年2月7日

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遊泳用プールについて

遊泳用プールの定義

水を貯留し,多数の人に水泳させる施設のうち,水の容量がおおむね100立方メートル以上のもの。
(学校教育法第1条に規定する学校(国公立,私立の小中高等学校等)に設置されるものを除く)

遊泳用プールの管理

遊泳用プールの管理については,厚生労働省通知「遊泳用プールの衛生基準について」(平成19年5月28日付け健発第528003号厚生労働省健康局長通知)及び文部科学省・国土交通省通知「プールの安全標準指針」(平成19年3月文部科学省・国土交通省)に基づき,管理者自身で適切に行って下さい。

基準等の詳細はこちら↓

遊泳用プールに関する届出

次の(1)から(5)の事項が発生した場合は,当該プールの所在地を管轄する保健所長への届出が必要です。
様式はこちらからダウンロードできます。
保健所(支所)の住所・電話番号等はこちらでご確認ください。

遊泳用プールに関する届出の一覧
  届出を必要とする事項 届出の時期 届出の様式
(1) 遊泳用プールを新たに設置するとき 工事着手30日前まで プール設置届(様式第1号)
(2) 遊泳用プールの工事が完了したとき 工事完了後7日以内 工事完了届(様式第2号)
(3) 遊泳用プールの使用を開始するとき 使用開始の10日前まで プール使用開始届(様式第4号)
(4) 遊泳用プールに関する届出事項に変更が生じたとき 変更事項発生後速やかに プール届出事項変更届(様式第5号)
(5) 遊泳用プールを休止又は廃止するとき 休止又は廃止後速やかに プール休止(廃止)届(様式第6号)

遊泳用プールの水質基準と検査方法

遊泳用プールの水質基準・検査方法一覧
検査項目 基準 検査方法 検査頻度
水素イオン濃度 pH値5.8以上8.6以下 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める検査方法もしくは上水道試験方法(日本水道協会編)又はこれらと同等以上の精度を有する検査方法 毎月1回以上
濁度 2度以下
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下
一般細菌 200CFU/mL以下
総トリハロメタン 0.2mg/L以下(暫定目標値)

毎年1回以上(通年営業又は夏期営業のプールにあっては6月から9月までの時期,それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期)

 

大腸菌 検出されないこと 水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める検査方法 毎月1回以上
遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上
(1.0mg/L以下が望ましい)
DPD法又はこれと同等以上の精度を有する検査方法 毎日午前中1回以上及び午後2回以上
(このうち1回は遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい。)
二酸化塩素濃度
(二酸化塩素で消毒を行う場合)
0.1mg/L以上0.4mg/L以下
亜塩素酸濃度
(二酸化塩素で消毒を行う場合)
1.2mg/L以下

※遊泳用プールの衛生基準について(平成19年5月28日付け健発第528003号厚生労働省健康局長通知)別添「遊泳用プールの衛生基準」第2 水質基準の1 水質基準,2 水質基準に係る検査方法,第4 維持管理基準の3 プール水の管理(4)より引用

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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