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掲載日:2026年2月20日

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宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業について

1.事業概要

従業員の処遇改善及び必要な経費に係る物価上昇の影響を受けている県内の保険薬局に対して、負担の軽減を図り、地域において必要な医薬品提供機能を維持することを目的として、予算の範囲内において、宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業費補助金を交付するもの。

<以下に該当する場合は対象外>

  • 国、県又は市町村が運営するもの
  • 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等
  • 県税に未納がある者

なお、本事業は厚生労働省作成の要綱に基づき、宮城県の要綱を作成し実施します。

厚生労働省作成要綱

令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の実施について(PDF:310KB)

令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業費補助金の国庫補助について(PDF:228KB)

宮城県作成要綱

宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業費補助金交付要綱(PDF:224KB)

2.交付額

申請する保険薬局の所属する同一グループ内の保険薬局の数によって交付額が異なります。

  所属する同一グループ内の保険薬局の数
1~5店舗 6~19店舗 20店舗以上
賃上げ支援事業 145,000円 105,000円 70,000円
物価支援事業 85,000円 75,000円 50,000円

東北厚生局に届出の「保険薬局における施設基準届出状況報告書または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載の令和7年4月30日時点の薬局数。令和7年5月1日以降に開局した薬局については、交付申請時点での薬局数。

3.申請受付期間

申請の受け付けは2回に分けて行います。

第1回

令和8年2月20日(金曜日)から令和8年3月4日(水曜日)まで

申請対象:所属する同一グループ内の保険薬局数が1~5店舗の保険薬局のみ

上記期間内に申請が間に合わない場合は、第2回の期間内でも申請が可能です。

第2回

令和8年3月6日(金曜日)から令和8年3月27日(金曜日)まで

申請対象:所属する同一グループ内の保険薬局数が6~19店舗、20店舗以上、1~5店舗(未申請)の保険薬局

必要な提出書類は第1回と変わりません。

4.提出書類

(1)申請時(第1回、第2回共通)

交付申請書(様式第1~3号)・実績報告書様式(第6号及び別紙)(エクセル:96KB)

宮城県保険薬局における賃上げ支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)

宮城県保険薬局における物価上昇支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第2号)

交付申請書兼請求書(様式第3号)

*交付申請を希望する事業の様式へ記入してください。いずれの場合も様式第3号の記入は必須となります。

 例1:物価上昇のみ申請する場合、様式第2号と様式第3号へ記入する。

 例2:賃上げと物価上昇どちらも申請する場合、様式第1~3号へ記入する。

*このExcelファイル内の様式第6号と別紙は申請時点での記入は不要です。

②令和7年4月30日時点の薬局数が確認できる厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」の写し

ただし、令和7年5月1日以降に開設した薬局は、交付申請時点での薬局数が確認できる上記書類とします。

③補助金の振込先がわかる書類(預金通帳等)の写し

*通帳表紙と見開き(口座名義人カナと口座番号が記載されている部分)

(2)事業変更申請時

申請時から事業の内容の変更をする場合、次の様式を下記メールアドレスまで送付してください。

宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業変更承認申請書(様式第4号)(ワード:32KB)

交付決定前の段階で申請内容に軽微な変更がある場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。申請フォームから補正依頼をかけさせていただきますので、変更後の内容へ修正してください。

(3)事業中止(廃止)時

事業を中止又は廃止する場合は、次の様式を下記メールアドレスまで送付してください。

宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)(ワード:32KB)

申請の後、交付決定前の段階で中止又は廃止となる場合(重複申請の場合も含む)は、下記問い合わせ先までご連絡ください。申請の取消し対応を行います。

(4)実績報告時(第1回、第2回共通)

賃上げ支援事業は、令和8年8月1日(土曜日)までに実績報告を行う必要があります。予め要綱で交付要件をご確認ください。

①申請時に作成した交付申請書(様式第1~3号)・実績報告書様式(第6号及び別紙)

宮城県保険薬局における賃上げ支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)

【2.0超部分算定シート】(様式第6号別紙)

申請時に作成したExcelファイルに追記するかたちで様式第6号、様式第6号別紙のシートを記入し、提出してください。

②令和8年6月1日時点の令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料の届出書の写し

5.提出方法及び提出先

申請方法(第1回、第2回共通)

みやぎ電子申請システム(LoGoフォーム)による申請フォームに、4(1)①~③の提出書類を添付し、申請して下さい。(https://logoform.jp/form/GQGB/1458755

URL

  • 電子メール、郵送や窓口での申請は受け付けておりません。必ず指定の申請方法により手続きして下さい。
  • 申請は、保険薬局の開設者が行って下さい。
  • 県内で複数の保険薬局を開設している場合は、交付対象となる保険薬局毎に申請して下さい。

6.留意事項等

  • 留意事項等については、下記のチラシをご覧ください。

宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業<保険薬局向け>(PDF:810KB)

  • 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿等及び証拠書類を本補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管していただく必要があります。
  • 賃上げ支援事業へ交付申請する際には、予め下記の点にご注意ください。

(1)ベースアップ評価料の届出等について誓約することが必要です。

ベースアップ評価料とは、医療機関等を対象に既に導入されている診療報酬のことで、職員の賃金改善を診療報酬でバックアップする目的のものです。令和8年度診療報酬改定から、保険薬局にもその仕組みが導入される予定で、本事業の賃上げ支援事業の申請には、当該評価料を届け出ていることが必須要件となります。

(2)原則、本事業の支給額を活用して下記①あるいは②の対応が求められます。

令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップを実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること。

令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金または特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給し、4月から5月までベースアップを実施の上、令和8年6月1日以降も今回対象職員に支給した一時金特別手当に相当する水準のベースアップを続けていくこと。

イメージ図

(3)令和8年8月1日(土曜日)までに賃金改善の実績報告が必要です。

申請時同様、実績報告に必要なファイルをみやぎ電子申請システム(LoGoフォーム)による申請フォームから提出いただきます。準備が整い次第、別途申請フォームを公開いたします。

7.よくあるご質問とそれに対する回答

宮城県保険薬局における賃上げ・物価上昇支援事業費補助金Q&A(令和8年2月20日時点)(PDF:206KB)

上記にない質問事項等がございましたら、本ホームページ内の記載内容や交付要綱(宮城県作成、厚生労働省作成)をご確認いただいた上で、薬務課までメール(beabukka-yaku@pref.miyagi.lg.jp)にてお問い合わせいただくか、お問い合わせ窓口(022-211-2653)までお電話ください。

なお、厚生労働省から事業の詳細に関するQ&Aなどが示されていないため、お問合せいただいても直ちにお答えできかねる場合がありますので、予めご了承ください。

<対応時間>午前9時~午前12時、午後1時~午後4時(土日祝日を除く)

<補足>県内の薬局を対象とした申請・届出について

受付期限:令和8年2月28日(土曜日)まで

令和7年度宮城県保険薬局に対する原油価格・物価高騰対策支援事業について

受付期限:令和8年3月31日(火曜日)まで

薬局取扱処方箋数届出

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎7階

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