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地方消費税

この税金は,地方分権の推進と地域福祉の充実のために必要な地方財源の充実を図るため,
消費に広く負担を求める地方独立税として平成9年に創設されました。

納める人

課税資産の譲渡等(商品の販売,サービスの提供等)行った事業者及び課税貨物(輸入品)を保税地域から引き取る者です。

納める額

国に納めるべき消費税額の78分の22(消費税率に換算すると2.2%になります)

申告と納税

譲渡割(国内取引に係る地方消費税)は,当分の間,消費税と併せて税務署に申告し,納付します。

貨物割(輸入取引に係る地方消費税)は,消費税と併せて税関に申告し,納付します。

県の収入

国(税務署・税関)は,地方消費税の納付のあった月の2か月後の末日までに県に払い込みます。

市町村への交付

地方消費税の50%を,人口比率などで按分して県内の市町村に交付しています。

地方消費税率の引上げ

地方消費税率について,次のとおり2段階で引き上げることとされました。

  平成26年3月31日まで 平成26年4月1日

令和元年10月1日

地方消費税率
※消費税率換算

1%
(消費税額の25/100)
1.7%
(消費税額の17/63)
2.2%
(消費税額の22/78)
消費税率 4% 6.3% 7.8%
合計 5% 8% 10%
地方消費税率の引上げの時期と税率の表

※引上げ後の消費税率(国・地方)は,経過措置が適用されるものを除き,適用開始日以後に行われる資産の譲渡等について適用されます。

消費税の円滑かつ適正な転嫁等のへの取組

消費税(国・地方)は,価格への転嫁を通じて最終的に消費者にご負担いただくことを予定している税です。
政府としては,消費税率(国・地方)の引上げに当たって事業者の方々が円滑かつ適正に転嫁できるよう,平成元年の消費税導入時,平成9年の消費税率引上げ・地方消費税創設時を上回る対策を講じることとしています。
※詳しい資料は「消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部」(外部サイトへリンク)のホームページからご覧になれます。

軽減税率制度の導入について

令和元年10月1日の消費税・地方消費税率引き上げに伴い,軽減税率制度が導入されることとなりました。
詳しくは,以下のホームページ特設サイトをご覧ください。

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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