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掲載日:2023年1月10日

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給与所得に係る個人住民税の特別徴収推進対策について

県では,給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに,税の賦課徴収の公平性を確保するために,県内市町村と協力し,給与所得者に係る個人住民税の特別徴収を推進しています。

手続き等の詳細については,従業員(納税者)の方のお住まいの市町村にお問い合わせください。 

給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは

個人住民税の徴収方法には,納税者の方が市町村に直接納付する「普通徴収」と,事業主(給与支払者)が給与から天引きして従業員(納税者)に代わって市町村に納入する「特別徴収」の2つの方法があり,いずれかの方法で納税していただいています。
このうち,給与所得者の個人住民税については,地方税法第321条の3及び同法第321条の4並びにこれらの規定を受けた市町村の税条例によって,事業主が特別徴収することが義務づけられています。

特別徴収制度のメリット

納税義務者である従業員のメリットとして次のようなものがあります。

  • 普通徴収の納期は通常年4回であるのに対し,特別徴収は年12回なので,1回当たりの納税額が少なくて済む。
  • 納期毎に金融機関等に出向いて納税する手間が省ける。
  • 普通徴収のように納め忘れにより滞納となったり,延滞金が発生する心配がない。

特別徴収義務者一斉指定の概要

1.特別徴収義務者一斉指定の考え方

法令遵守と納税者の利便性を図るという観点から個人住民税の特別徴収を推進し,累積する個人住民税滞納額の縮減と滞納の未然防止を図るため,県内市町村が足並みを揃え,特別徴収義務者の一斉指定(普通徴収から特別徴収への移行)を実施した。

2.実施年度

県内では,平成23年度に多賀城市,大郷町が先行して一斉指定を実施し,平成26年度までに県内の全市町村が一斉指定を実施している。

特別徴収に係る県内共通様式

個人住民税の特別徴収に係る各種届出に当たっては、県内共通様式を導入しています。
詳しくは以下のページをご覧ください。(市町村課のページへのリンク)

個人住民税の特別徴収に係る県内共通様式の導入について

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お問い合わせ先

税務課納税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2326

ファックス番号:022-211-2396

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