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掲載日:2020年7月6日

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意見書(令和2年6月定例会)

宮城県議会Top条例・意見書等

台湾の世界保健機関(WHO)への参加を求める意見書

 台湾と宮城県は、深い絆で結ばれている。東日本大震災が発生した際には、台湾から寄付金や義援金、衣類・食料品などの多くの支援を受け、また、宮城県からは、平成28年2月6日に台湾南部で地震が発生した際に台南市への寄付を行ったところである。さらに、昨年台湾から宮城県を訪れて宿泊した方々は21万7540人で、本県の外国人宿泊者数の中で第1位となるなど、様々な交流が行われている。
 世界保健機関(以下「WHO」という。)は、日本時間の1月31日未明、中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス感染症関連肺炎の発生状況が、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」に該当すると宣言した。これにより、加盟国は、感染者が発生した場合には24時間以内に通告する義務が課せられるとともに、空港や港での検疫や渡航制限といった水際対策の強化が求められている。
 こうした中、台湾は、昨年末に武漢市で原因不明の肺炎が発生している可能性があることをWHOにいち早く提供すると同時に、入国時の検疫を強化するなど、迅速に感染拡大防止策を講じ、新型コロナウイルス感染症の封じ込めに一定の成果を収めている。国際社会が一致して新型コロナウイルスに対応する上で、保健衛生分野における豊富な知見と経験を持つ台湾のWHO参加が重要であり、本年2月のWHO執行理事会において米国の代表は、新型コロナウイルスによる肺炎の治療法やワクチン開発について話し合う会合への台湾の参加支持を各国に呼びかけ、日本、カナダ、ドイツ(EU加盟国代表)等の国際世論も支持を表明した。しかし、本年5月に開催されたWHO年次総会において台湾のオブザーバー参加が認められなかったことは、誠に遺憾である。
 WHOの憲章には、「人種、宗教、政治信条や経済的、社会的条件によって差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつ」と掲げており、台湾を排除することは、この基本理念に反するものである。
 よって、国においては、感染症対策等に地理的な空白を生じさせないためにも、保健衛生分野における豊富な知見と経験を持つ台湾のWHOへの参加に向け、関係各国との連携を図りながら、必要な支援とWHOに対する働きかけを強化するよう強く要望する。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和2年7月6日

宮城県議会議長 石川 光次郎

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
外務大臣
厚生労働大臣
内閣官房長官 あて

社会資本の整備促進を求める意見書

 本県は、東日本大震災からの復旧・復興を最重点施策として取り組んでいるが、平成27年の関東東北豪雨や、令和元年東日本台風により甚大な被害が生じ、地域住民の安全・安心を脅かす事態に見舞われた。気候変動に起因して頻発化、激甚化する自然災害に対し、国民の生命・財産を守ることができる安全安心な社会を確実に実現していくためには、防災・減災、国土強靱化の取組を更なるスピード感を持って集中的に進めていくことが求められる。
 また、急激な人口減少社会が進む中、経済成長や地域経済の活性化を図るためには、官民一体となったまちづくりや、インバウンドも含めた交流人口の増加、ストック効果の高い社会資本整備が求められている。
 一方で、加速化するインフラの老朽化対策は急務であり、将来の維持管理や更新に必要な経費を縮減するためには、戦略的な予防保全を積極的に取り入れた効率的な老朽化対策を実施していく必要がある。
 さらに、社会資本整備や安全安心な地域づくりを担う建設産業が、担い手を継続的に確保し、育成していくためにも、社会資本整備が計画的・安定的に進められることは極めて重要である。
 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 東日本大震災からの復旧・復興を踏まえた、新たな宮城県の社会資本整備を推進するため、通常事業や社会資本整備総合交付金などの必要な通常予算の総額確保を図ること。

2 国土強靭化地域計画に基づく取組を確実かつ継続的に進めるため、「防災・減災、国土強靱化のための三か年緊急対策」終了後も、同様の予算・財源を安定的に確保すること。

3 令和2年度で終了とされている緊急防災・減災事業や緊急自然災害防止対策事業等を令和3年度以降も延長するとともに、地方の実情に沿ったより活用しやすい地方債制度にするなど更なる充実を図ること。

4 道路・河川・ダム・港湾などの重要な公共土木・建築施設の維持管理・長寿命化について、一層の補助採択基準の緩和や補助率の引き上げなど国庫補助制度の拡充を図るとともに、令和3年度で終了とされている公共施設等適正管理推進事業を延長するなど、地方財政措置の拡充を図ること。

5 災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、国の地方支分部局、とりわけ東北地方整備局及び仙台河川国道事務所・北上川下流河川事務所・宮城南部復興事務所などの人員体制の維持・充実を図ること。

 右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和2年7月6日

宮城県議会議長 石川 光次郎

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
国土交通大臣 あて

お問い合わせ先

議会事務局 政務調査課政策法令班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号

電話番号:022-211-3593

ファックス番号:022-211-3598

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