食物アレルギーについて
食物アレルギーとは?
- 食物を摂取した際、体が食物に含まれるタンパク質等(以下、アレルギー物質)を異物として認識し、自分の体を防御するために過敏な反応を起こすことをいいます。
- 食物にもともと含まれる薬理作用を持った化学物質に対する過敏反応(ヒスタミンによるアレルギー用作用やカフェインによる興奮作用など)は食物アレルギーには含まれません。
主な症状
- 「かゆみ・じんましん」、「唇の腫れ」、「まぶたの腫れ」、「嘔吐」、「せき・ぜん鳴(ゼイゼイ・ヒュウヒュウ)」など。
- 「意識がなくなる」、「血圧が低下してショック状態になる」など重篤な場合もあり、最悪死に至ることもあります。
- 人によってその原因となるアレルギー物質とその反応を引き起こす量が異なります。
- 同じ人であっても体調によって、その反応は変わります。
アレルギー表示制度について
- アレルギー物質を含む食品の表示は、全ての流通過程にある食品や添加物に必要であるとして食品衛生法で規定されています。
- 現在、重篤度や症例数などにより、7品目が表示を義務化(特定原材料)、20品目が表示を推奨(特定原材料に準ずるもの)としていますが、特定原材料とするか否かについては、引き続き調査を行うことが必要とされています。
- 詳しくは、こちら(消費者庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
特定原材料等一覧
特定原材料等の概要
表示の義務
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理由
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特定原材料等の名称
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義務づけ
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特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いもの
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卵・乳・小麦・落花生・えび・かに・そば
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推奨
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症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数見られるが、特定原材料に比べると少ないもの。
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いくら・キウイフルーツ・くるみ・大豆・バナナ・やまいも・カシューナッツ・もも・ごま・さば・さけ・いか・鶏肉・りんご・まつたけ・あわび・オレンジ・牛肉・ゼラチン・豚肉
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食物アレルギーに関するお問い合わせ先
食物アレルギーかな?と思ったら
かかりつけの医療機関にご相談ください
アレルギー表示制度について
最寄りの保健所、または宮城県食と暮らしの安全推進課にお問い合わせください