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食物アレルギーについて

食物アレルギーとは?

  • 食物を摂取した際、体が食物に含まれるタンパク質等(以下、アレルゲン)を異物として認識し、自分の体を過剰に防御することで不利益な症状を起こすことです。

主な症状

  • 「かゆみ・じんましん」、「唇の腫れ」、「まぶたの腫れ」、「嘔吐」、「せき・ぜん鳴(ゼイゼイ・ヒュウヒュウ)」など。
  • 「意識がなくなる」、「血圧が低下してショック状態になる」など重篤な症状を呈する場合もあり、最悪の場合、死に至ることもあります。
  • 人によってその原因となるアレルゲンとその反応を引き起こす量が異なります。
  • 同じ人であっても体調によって、その反応は変わります。

食物アレルギー表示制度について

  • 食物アレルギー表示の表示事項は、食品表示基準で規定されています。
  • 現在、重篤度や症例数などにより、8品目が表示を義務化(特定原材料)、20品目が表示を推奨(特定原材料に準ずるもの)としています。
  • 食物アレルギー表示は、特定原材料を含む加工食品、特定原材料由来の添加物を含む生鮮食品の一部及び特定原材料に由来する添加物について表示が求められています。
  • 今後も引き続き疫学調査を定期的に実施し、特定現原材料及び特定原材料に準ずるものの見直しが行われる予定です。
  • 外食・中食における食物アレルギーに関する情報提供等の取組を推進しています。
  • 令和5年3月9日、食品表示基準の一部改正により、特定原材料に「くるみ」が追加されました。経過措置期間として、令和7年3月31日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、改正後の食品表示基準別表第14の規定にかかわらず、従前の例によることができるとされています。くるみアレルギーをお持ちの方等はご注意ください。
  • 令和6年3月28日、食品表示基準の一部改正により、特定原材料に準ずるもの(加工食品にアレルゲン表示を推奨されるもの)に「マカダミアナッツ」が追加され、「まつたけ」が削除されました。
  • 詳しくは、以下のホームページをご覧ください。

消費者庁ホームページ(外部サイトへリンク)

食品表示法について(宮城県公式ウェブサイト)

特定原材料等一覧

特定原材料等の概要

表示の義務

理由

特定原材料等の名称

義務づけ

特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いもの

えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・

落花生(ピーナッツ)

推奨

症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数見られるが、特定原材料に比べると少ないもの。

アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・マカダミアナッツ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

※特定原材料に準ずるカシューナッツについては、現在、木の実類の中でくるみに次いで症例数の増加等が認められることから、アレルギー表示をしていない食品関連事業者等におかれては、可能な限り表示するようにより一層努めてください。

食物アレルギーに関するお問い合わせ先

食物アレルギーかな?と思ったら

かかりつけの医療機関にご相談ください

食物アレルギー表示の相談

最寄りの保健所にお問い合わせください

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課食品安全班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2644

ファックス番号:022-211-2698

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