掲載日:2021年5月10日

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学校安全計画作成

学校安全計画の作成にあたって

学校保健安全法(平成21年4月1日施行)

第3章として新たに「学校安全」が新設され26条から30条まで内容が示されました。

  • 第26条【学校安全に関する設置者の責務】
  • 第27条【学校安全計画の策定等】
  • 第28条【学校環境の安全確保】
  • 第29条【危険等発生時対処要領の作成等】
  • 第30条【地域の関係機関等との連携】

学校保健安全法の図

関係資料HPはこちら

学習指導要領(平成29年3月公示)

【小学校学習指導要領総則】
学校における体育・健康に関する指導を,児童の発達の段階を考慮して,学校の教育活動全体を通じて適切に行うことにより,健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指した教育の充実に努めること。特に,学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導,安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については,体育科,家庭科及び特別活動の時間はもとより,各教科,道徳科,外国語活動及び総合的な学習の時間などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。
文部科学省学習指導要領の関係資料HPはこちら(外部サイトへリンク)

学校安全計画の例

お問い合わせ先

保健体育安全課学校安全・防災班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎 16階南側

電話番号:022-211-3669

ファックス番号:022-211-3796

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