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福島県外において、除染等で生じた除去土壌等は、除染実施者(市町村等)が保管しています(現場保管・仮置場) 。
除去土壌等のうち、除染廃棄物は、「特定一般廃棄物」として処理が可能(特措法で規定)ですが、下草や落葉に付着した土壌など、不可分な土壌が除染廃棄物に混入していることがあり、処理は進んでいません。
除去土壌の処分には、国が策定した除去土壌の処分基準及び「福島県外において発生した除去土壌の埋立処分に係るガイドライン」に沿って進められます。
福島県内において、除染等で生じた除去土壌等は、国が整備した中間貯蔵施設へ搬入して保管されています。
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(JESCO法、平成15年法律第44号)では、この土壌等を「中間貯蔵開始後30 年の2045年までに、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」ことが国の責務として明記されています。処分方法等については国が検討を進めていますが、再生利用等により少しでも処分量を低減することが大切です。
出典:環境省
それぞれの処分方法は?
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