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掲載日:2024年2月26日

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全国通訳案内士制度の概要

全国通訳案内士制度の概要

全国通訳案内士(ぜんこくつうやくあんないし)(外部サイトへリンク)は,通訳案内士法(昭和24年法律第210号)により,「報酬を得て、通訳案内(外国人に附き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をすることをいう。)を行うことを業とする。」(第2条)と規定されています。

  1. 全国通訳案内士になるには,国家試験である「全国通訳案内士試験」(外部サイトへリンク)に合格し,現住所のある都道府県において登録を受ける必要があります。
  2. 全国通訳案内士として登録されていない方が,全国通訳案内士やそれに類似した名称を用いた場合は,違反行為として罰金の刑罰が科せられます。
  3. 通訳ガイドの不足や偏在の解消,通訳ガイド業務の適性の確保などを目的に「通訳案内業法」を改正し,平成30年1月4日から「通訳案内士法」が施行されたことに伴い,通訳案内士から,全国通訳案内士へと名称が変わりました。
    すでに通訳案内士の登録をされている方は,現在お持ちの登録証も引き続き有効です。全国通訳案内士登録証への切り替えを希望する場合は,登録証の再交付の手続きを行ってください(手数料がかかります)。

宮城県に登録している全国通訳案内士の状況

全国通訳案内士登録簿の閲覧

通訳案内士法第27条及び平成18年3月31日付け国総旅振第633号国土交通省総合政策局旅行振興課長通知に基づき,観光課内で閲覧することができます(コピーの配布不可)。

登録している全国通訳案内士のうち,ホームページ上での情報公開について同意を得た方々の名簿はこちら

全国通訳案内士登録者数一覧[R6.2.21現在]

外国語の区分

登録者数

英語

116人

中国語

15人

韓国語

7人

フランス語

2人

スペイン語

3人

ドイツ語

3人

イタリア語

6人

ポルトガル語

0人

ロシア語

0人

タイ語

0人

152人

各種手続き

各種手続きの必要書類一覧
 

対象

必要書類

新規登録

全国通訳案内士試験に合格している者

全国通訳案内士登録申請書(ワード:36KB)

申請手数料(宮城県収入証紙 金5,100円)

健康診断書(任意様式)(ワード:38KB)

(医師法(昭和23年法律第201号)による医師免許の交付を受けた者による診断書(任意様式))

合格証書の写し(手続き時に原本を確認させていただきます)

写真2枚(縦3cm×横2.4cm)

(最近6か月以内に撮影した,無帽,正面,上半身,無背景のもの)

住民票
(住民基本台帳ネットワークシステムによる本人情報の確認を承諾する場合は,住民票の代わりに任意様式を提出願います。)
※在日外国人の場合は,外国人登録法に基づく登録原本記載事項証明書

宣誓書(ワード:27KB)

登録証の再交付

既に登録している者

登録証再交付申請書(ワード:28KB)

申請手数料(宮城県収入証紙 金4,000円)

登録証(亡失の場合を除く)

合格証書の写し

写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
(最近6か月以内に撮影した,無帽,正面,上半身,無背景のもの)

宣誓書(ワード:27KB)

登録事項の変更

登録事項変更届出書(ワード:31KB)

※記入例(PDF:84KB)

申請手数料(宮城県収入証紙 金4,000円)

登録証(亡失の場合を除く)

合格証書の写し

写真2枚(縦3cm×横2.4cm)
(最近6か月以内に撮影した,無帽,正面,上半身,無背景のもの)

宣誓書(ワード:27KB)

登録の抹消

登録抹消事由届出書(ワード:33KB)
または通訳案内士欠格事由届出書登録証

※収入証紙は,県庁2階『共催事業部』,各宮城県合同庁舎売店もしくは銀行で販売しております。

(注)手数料は収入証紙です。収入印紙との購入間違いにご注意ください。

提出先
経済商工観光部観光政策課 観光政策班

(〒980-8570仙台市青葉区本町3-8-1 県庁14階 電話:022-211-2823)

※ただし,登録事項の変更のうち住所を宮城県外に変更する場合は,新住所地の都道府県の担当窓口に申請してください。

登録研修機関研修について

全国通訳案内士の皆様が5年に1度,受講しなければならない「登録研修機関研修」が,令和2年4月より開始されました。
観光庁が登録した研修機関を以下のホームページから御確認いただき,期限までに受講してください。

通訳ガイド制度(観光庁HP):https://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html(外部サイトへリンク)

参考

通訳案内をおこなっている方々には,「全国通訳案内士」と「善意通訳者」がいらっしゃいます。

ボランティアにより報酬を得ずに通訳案内をおこなう方が善意通訳者(ぜんいつうやくしゃ)です。

独立行政法人国際観光振興機構(JNTO)(外部サイトへリンク)では,言葉の上での困難や不便を少しでも解消し,安心して訪日旅行を楽しめるよう,外国人旅行者の接遇の向上を図る「小さな親切運動」として「善意通訳普及運動」(外部サイトへリンク)を実施しており,善意通訳登録者にはバッジやカードをさしあげ,意識向上を図っています。

お問い合わせ先

観光戦略課観光政策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1行政庁舎14階南側

電話番号:022-211-2823

ファックス番号:022-211-2829

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