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宮城県知事登録旅行業代理業者名簿(R6.8.13)(PDF:82KB)
登録行政庁 |
企画旅行 |
受託旅行 |
手配旅行 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
募集型 |
受注型 | ||||||||
海外 |
国内 |
海外 | 国内 |
海外 |
国内 |
海外 |
国内 |
||
旅行業(第1種) |
観光庁長官 |
○ |
○ |
○ | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
旅行業(第2種) |
主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事 |
× |
○ |
○ | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
旅行業(第3種) |
× |
○(注1) |
○ | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
旅行業(地域限定) | × | ○(注1) | × | ○(注2) | ○ | ○ | × | ○(注2) | |
旅行業者代理業 |
× |
× |
× |
× |
(注3) |
(注1)募集型企画旅行の催行区域が、当該募集型企画旅行ごとに、当該事業者の自らの営業所のある市町村(特別区を含む。以下同じ)、これに隣接する市町村及び観光庁長官の定める区域の区域内に設定されること。
(注2)当該事業者の自らの営業所のある市町村(特別区を含む。以下同じ)、これに隣接する市町村及び観光庁長官の定める区域の区域内であること。
(注3)旅行業者代理業の業務範囲は、その所属旅行業者から委託される業務の範囲に限られる。
※海外旅行を取扱う営業所においては、総合旅行業務取扱管理者を選任しなければならない。
登録にあたっては、登録業務範囲に応じた基準資産を有し、また、取扱金額に応じた額の営業保証金を供託する必要があります。
登録業務範囲 |
基準資産額 |
区分 |
最低営業保証金 |
最低弁済業務 |
---|---|---|---|---|
第2種 |
700万円 |
協会非加入 |
1,100万円 |
- |
保証社員(※) |
- |
220万円 |
||
第3種 |
300万円 |
協会非加入 |
300万円 |
- |
保証社員(※) |
- |
60万円 |
||
地域限定 | 100万円 |
協会非加入 |
15万円 | - |
保証社員(※) |
- | 3万円 |
基準資産額={(資産の総額)-(創業費その他の繰延資産)-(営業権)-(不良債権)}-(負債の総額)-(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)
営業保証金(供託金)の額は旅行業の業務範囲の別、また、年間の「取引の額(新規登録の場合は取引見込額)」によっても異なります。
(旅行業者は、毎事業年度終了後、100日以内に登録行政庁に取引額の報告を行う必要があります。)
※旅行業協会に加盟する場合には、保証社員の区分が適用されます。登録と同時に旅行業協会の保証社員となる予定の場合には、事前に旅行業協会から「入会確認書」あるいは「入会承認書」を入手してください。
(詳細は旅行業協会へお問い合わせ願います)
※申請の際、書類チェック等に30分ほど要します。(書類不備や要件を満たさない場合にはさらにお時間をいただく場合があります。)受付は予約制とさせていただいておりますので、事前にお問い合わせください。
※新型コロナウイルスの影響を受けた旅行業者に対する旅行業法に係る関係事務の取扱いについて(令和5年12月22日付け観観産第2199号)(PDF:36KB)
登録にあたっては手数料が必要になります。申請書を提出する際に、県庁2階『共済事業部』において.収入証紙を購入し持参してください。
業種別 | 手数料種別 | 手数料 |
---|---|---|
旅行業 | 新規登録手数料 | 23,000円 |
更新登録手数料 | 17,000円 | |
変更登録手数料 | 11,000円 | |
代理業 | 登録手数料 | 15,000円 |
地域限定旅行業務取扱管理者試験について,募集が開始されました。詳細は下記URLをご参照ください。
観光庁:http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000149.html(地域限定旅行業務取扱管理者試験)(外部サイトへリンク)
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