掲載日:2012年9月10日

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ダイオキシン類対策-排出ガス基準値

排出ガス 特定施設及び排出基準値

ダイオキシン類対策-排出ガス基準値 単位(ng-Teq/m3N))
施設の種類(焼却炉の焼却能力) 新設基準
(注1、注2)
既設基準
焼結鉱製造用焼結炉 0.1 1
製鋼用電気炉 0.5 5
亜鉛回収施設 1 10
アルミニウム合金製造施設 1 5
廃棄物焼却炉 4t/h以上 0.1 1
2~4t/h 1 5
2t/h未満 5 10

注1:ダイオキシン類対策特別措置法の施行(平成12年1月15日)以後に設置されたもの。
注2:既に大気汚染防止法において新設の指定物質抑制基準が適用されていた廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上、又は焼却能力200Kg/h以上)及び製鋼用電気炉については、新設の排出基準が適用されている。

お問い合わせ先

環境対策課大気環境班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2665

ファックス番号:022-211-2696

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