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公害防止管理者制度とは、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づき、大気汚染防止法等の各種公害規制法により規制されている特定施設が設置されている工場に対し、公害防止管理者等の選任による公害防止組織の整備と都道府県等への届出を義務付けることで、産業公害を防止することを目的とした制度です。
製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業
対象となる業種に属する工場であって、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める次のいずれかの施設を設置していること。
工場の公害防止に関する業務を統括・管理(工場長等を想定、資格は不要)
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮(部長・課長を想定、資格が必要)
公害発生施設または公害防止施設の点検、原材料等の検査等を実施(施設の直接の責任者を想定、資格が必要)
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